外国人が退職したときの手続は??
こんにちは。
外国人人材紹介会社
TOHOWORKの和田です。
昨日の国会で入管法改正案が衆院を通過しました。
問題はまだまだあるとは思いますが、しっかりと問題解決に向けて議論を進めてもらえることを期待しています。
衆院を通過したことにより、今まで反対意見が多数を占めていた国民の声も、通過した以上今後は政策に不備がないようにどうすべきかを考えてほしいと少し肯定的な意見も見られるようになりました。
いよいよ来年の4月の外国人受け入れが見えてきたといった感じですね。
さて、今日のテーマへ移りましょう。
今日は「退職」についてご紹介したいと思います。
日本人が退職をした時にもそれなりの手続が必要になってきますが、外国人の場合には日本人よりも届出なければならないことがあります。
本日はその辺りのことについてお話していきます。
|会社手続⇒日本人の退職と同様に手続したうえで退職証明書を交付する
外国人が退職する時の手続きは、原則、日本人と同様です。
健康保険の被保険者証の回収、雇用保険の離職票の交付、源泉徴収票の交付、住民税で支払うべき残額がある場合の手続きなど、社会保険や税務関係は日本人の退職者と同様に手続きします。
これ以外にも営業秘密の守秘を誓約させる「退職時の誓約書」の提出、貸与品の返納、引き継ぎなど会社のルールに従って手続きします。
また外国人から「退職証明書」を求められることが多く、請求があれば退職時に交付します。
|会社手続⇒退職証明書は、入管局の在留資格の手続で提出することがある
外国人が退職後に転職するときは、退職証明書が不可欠です。
入管局で在留資格の変更、就労資格証明書の交付を申請する時に、添付書類として提出するからです。
前職での従事業務、勤務期間などを入管局が確認します。
この退職証明書は、労基法第22条に従って作成・交付します。
使用期間(会社に在籍した期間)、業務の種類(従事業務、職務内容)、地位(社内の役職など)、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由も含む)を記載します。
会社として事実関係を証明する、という意味があります。
この事項について、労基法では、「退職者の請求しない事項は記入してはならない」としています。
「解雇されたという退職事由は書かないで」と要請されれば、書いてはいけないということです。
|会社手続⇒雇用保険被保険者資格喪失届を届出すれば、原則、入管局への届出は免除される
入管法では、外国人が離職したとき、会社は入管局に届け出るよう努めなければならない(努力義務)と定めています(入管法第19条の17)。
しかし、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届の届出をしていれば、入管局への届出は不要になります(免除されます)。
資格喪失届の備考欄に外国人の国籍、在留資格、在留期間などの事項を正しく記入し、届出することが前提です。
|本人手続⇒離職後14日以内に入管局へ「契約機関に関する届出」の届出が必要
就労の在留資格の外国人が退職したときは、14日以内に入管局に届出することが必要です(入管法第19条の16)。
「契約機関に関する届出(契約の終了)」を届出します。
法務省のホームページからダウンロードできます。
この届出は平成24年7月の入管法改正により、新たに義務付けられました。
外国人がこの届出が義務であることを知らない場合があります。
会社の人事担当者が退職時に説明するのが賢明です。
|本人手続⇒転職予定ならすぐに次の会社に入社すること。退職後何もせず3か月以上経つと「在留資格の取消し」対象に
外国人の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は、「就労が認められた勤務先で働くための許可」です。
外国人が退職すると、この許可の前提を失います。
在留資格が許可された「活動の実態がない」状態です。
退職後すぐに帰国するケースは、一般に問題ありません。
退職後すぐに別の会社に転職するときは、従事業務が変われば在留資格の変更が必要になることがあります。
しかし「退職後3か月以上何もしていない」ときは「在留資格の取消し」対象になります。
再就職先を探すための就職活動などを行わず、正当な理由なく3か月以上経つと問題です。
平成24年7月の入管法改正によって、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの外国人が失業した場合には、この3か月以上本来の活動がない場合の取消しが新たに加わりました。
就職活動をせずにぶらぶらしている、なんとなく日本にいることはダメ、ということです。
|本人手続⇒雇用保険の失業保険(基本手当)を受けることは可能だが在留期間の制約に注意
外国人が雇用保険に加入していた期間が、原則12月以上あれば、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることが可能です。
基本手当を受け取るための手続きは日本人と同様です。
基本手当は会社で働いた期間に応じて90日分、120日分、180日分など長期にわたって受け取ることが可能です。
もし失業中に「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの在留期間の満了日が来ると、同じ就労の在留資格は更新されません。
会社に在職していないからです。
「短期滞在」に変更して就職活動を受ける場合がありますが、すべてのケースで就職活動のための「短期滞在」が許可されるわけではありません。
あらかじめ注意が必要です。
|本人⇒退職後に海外に出国する場合には、脱退一時金の請求が可能な場合がある
外国人が日本の会社に6か月以上在籍していれば(厚生年金の加入期間が6か月以上あれば)、会社を退職し、日本を出国した後に、脱退一時金の請求ができる場合があります。
脱退一時金は外国人を対象に、厚生年金保険から支給される一時金です。
日本に滞在する期間が数年間しかない外国人は、厚生年金の保険料を支払っても、日本の老齢年金を受け取ることができません。
そのため、保険料の掛け捨てを防ぐために、外国人が日本を出国後に請求すれば、厚生年金保険に加入した期間に応じて、一時金が支払われます。
|まとめ
外国人が退職したときの手続きは日本人と同様に退職時の手続きを行います。
従事業務などを記した退職証明書を交付します。
受給要件を満たしていれば、雇用保険の基本手当を受け取ることができます。
退職後3か月以上にわたり、再就職や就職活動がなければ、在留資格の取消しの対象になります。