特定技能1号と技能実習3号の比較
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
(株)TOHOWORKの和田です。
今月に入って、7名の方の「特定技能」の在留資格が交付されました。
これまでに申請した数は20件程度とそれほど多くはないのですが、交付率は100%となっております。
最初は四苦八苦しながらの書類作成ではありましたが、最近では随分慣れてきましたので、追加書類で求められる物も量が少なくなってきました。
また、今月は在留期間の更新のご依頼もいただいているのですが、何とか申請ができそうです。
今後もいくつかご依頼をいただいておりますので、交付率を100%に維持できるように頑張りたいと思います。
在留資格の変更のご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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特定技能外国人雇用における特別キャンペーン
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04
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さて、今日の本題に移りたいと思います。
最近、技能実習生からのお問い合わせも増えてきており、今の会社で「特定技能」に移行したいので、受入企業の担当者と話をしてほしいという依頼が多くなってきています。
その中の事例で、外国人も受入企業様も双方が勘違いをされていることがありました。
それは、「特定技能1号」と「技能実習3号」に違いについてです。
外国人の方で勘違いをされていたことは、「特定技能1号」は家族の帯同が可能だと思われていたことです。
残念ながら、現在の段階では「特定技能1号」での家族帯同は認められていません。
このことは「技能実習3号」でも同じこととなっております。
次に、受入企業様が勘違いをされていたことは、「特定技能1号」は転職が可能だが「技能実習3号」は転職が不可だと思われていたことです。
「技能実習2号」までは特別な理由がない限り契約の3年間は転職はおろか、帰国も基本的にはできないというふうな制度になっています。
しかしながら、「技能実習3号」は転職もでき、帰国も本人が望めばしてもよいとされています。
このことは「特定技能1号」でも同じ制度となっていますので、両者にそこまでの差はありません。
しかしながら、在留資格の変更においては「技能実習3号」になる方が比較的スムーズであることは間違いないと思われます。
正直、特定技能の申請書類はかなりの枚数を準備して入管へ提出します。
さらに最近ではベトナム人の場合は大使館への申請も追加されていますので、ひと手間もふた手間もかかるといってもいいと思います。
また、特定技能を雇用した後は3か月に1回の入管への定期報告書の準備もしなければなりません。
企業様が今までお付き合いをされてきた監理組合との関係がうまくいっているのであれば、まずは「技能実習3号」で雇用の延長をされるのが得策ではないかと弊社からはお話をさせていただきました。
政府は「技能実習」と「特定技能」は似て非なるものと言いますが、中身は非常に似ているなと登録支援機関の人間としては感じています。
これまで技能実習生の雇用経験がない、新規で特定技能外国人を雇用してみたい、など特定技能にご興味がある企業様がいましたら、遠慮なくお問い合わせください。