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特定技能外国人として我が国へ入国しようとする外国人が有する技能水準及び日本語能力水準については、どのような方法によって確認されるのですか? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人として我が国へ入国しようとする外国人が有する技能水準及び日本語能力水準については、どのような方法によって確認されるのですか?

カテゴリ: コラム 公開日:2021年04月08日(木)

こんにちは。

 

特定技能外国人の登録支援機関

(株)TOHOWORKの和田です。

 

特定技能の求人において、盛んに面接が行われいる分野とそうでない分野とでかなりの開きが出てきています。

コロナの影響で「外食」と「宿泊」の求人案件は非常に少なくなっている印象を受けます。

しかし一方で、「介護」や「農業」はまだまだ人が足りない状況が続いているようです。

去年の緊急事態宣が発出されてから1年が経ちましたが、去年よりも状況は悪化しているようです。

国からの援助というものはほとんどなく、失業者も増加の一途を辿っているのだとか。

特定技能がもっと身近な制度になるにはまずはこのコロナ禍を脱しなければならないのでしょう。

大阪や兵庫などで出されているまん延防止対策も恐らく来週以降で東京でも出されるでしょう。

また、国民の生活が始まるかと思うと正直うんざり思うかと思いますが、もう一度心を一つにして立ち向かっていければと思います。

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://tohowork.com/topics/91-category02/1083-2020-10-20-02-59-04

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Q.特定技能外国人として我が国へ入国しようとする外国人が有する技能水準及び日本語能力水準については、どのような方法によって確認されるのですか?

 

A.特定技能外国人として我が国への入国を認められるためには、一定程度の専門性・技能を有し、また、1号特定技能外国人にあっては、日本語能力を有していなければなりませんが、これらの能力については、「特定技能に係る試験の方針について」に基づいて各分野所管行政機関が定める試験要領により実施される試験によって確認されることになります。

なお、1号特定技能外国人については、第2号技能実習を良好に修了した者で、かつ、修了している技能実習において修得等した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、試験を免除されます。

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