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特定活動(雇用維持支援)の在留資格について - 株式会社TOHOWORK

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特定活動(雇用維持支援)の在留資格について

カテゴリ: コラム 公開日:2021年09月01日(水)

こんにちは。

 

特定技能外国人の登録支援機関

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

今日から9月に入りましたね。

今日の東京は曇り空ですが気温も低くとても過ごしやすい朝を迎えています。

連日、コロナのニュースや新聞記事で感染者の拡大が止まらないことはご存知だと思いますが、

お知り合いや会社の同僚、もしくはご自身がコロナに感染したという方も増えてきているのではないでしょうか?

当然と言えば当然なのですが、日本に在留する外国人も少しずつ感染が確認されているようです。

幸い、弊社で支援をしている特定技能外国人の中からは感染の報告や相談は受けていないのですが、今後、そういった連絡があることを念頭においてその時どのように行動するかは今からでもシミュレーションしておいた方がいいですね。

かく言う私も先月初旬にコロナの症状が出たためPCR検査をクリニックで受けてきました。

結果は陰性だったのですが、偽陰性の可能性も否定はできません。

今はもうすっかり回復して仕事にも復帰しています。

ワクチン接種の予約がなかなか取れない状況が続いていますので、今一度感染しない、させない生活を心がけたいと思います。

 

さて、今日のお話ですが、皆さんは「特定活動」という在留資格はすでにご存じだと思います。

では、現在、たくさんの種類の「特定活動」があることはご存知でしたか?

コロナが始まる前は「特定活動」=「就活ビザ」という認識が一般的だったと思います。

しかし、現在はコロナが始まって飛行機がないため帰国ができないということから「特定活動(帰国困難)」という在留資格が特別に設けられました。

その他には、会社からの内定も出て、試験にも合格しているのだけれど、在留期限が迫っているという人向けに「特定活動(4月)」というものも新設されました。

そして、これはかなり稀ではあるのですが、「特定技能」の家族帯同のための「特定活動(家族滞在)」というものもあります。

今日、お話したい「特定活動」は上記のどれにも当てはまらない「特定活動(雇用維持支援)」についてお話をしていきたいと思います。

まず、「特定活動(雇用維持支援)」を初めて耳にした方もいらっしゃると思いますので、簡単に説明しますと、

この在留資格は外国人側の条件である評価試験や日本語試験に合格していない方が、内定をもらった会社でフルタイムで働きながら資格試験の勉強をして合格を目指すという在留資格になります。

雇う側としても試験合格してからの入社なら雇わない、ということもあるかと思います。

この在留資格もコロナ禍でのみ有効な在留資格にはなりますが、会社ならびに外国人にとってはとてもありがたいものだと思います。

ただ、恐らく「特定活動」の在留資格の中では一番審査が厳しいのではないかと思います。

今回は、「特定活動(家族滞在)」の申請は行ったことはないので、比較対象から除外してお話させていただきます。

基本的には「特定活動」は入管から予め求められている申請書類を過不足なく申請すれば追加書類を求められることなく2週間前後で許可されるケースが多いくみられます。

また、申請書類も比較的集めやすいものばかりで「特定技能」の申請に比べると10倍以上は楽に感じられます。

しかし、「特定活動(雇用維持支援)」においては、審査担当者にもよるとは思うのですが、今請け負っている変更手続ですでに2度の追加書類を求められました。

1度目は会社側の詳しい情報を求められ、2度目は申請人ご本人に関する情報の提供を求められました。

現在も審査中ではあるのですが、意外と細かいところまでしっかり調査をしているなという印象を受けています。

他の「特定活動」に比べると必ず許可が取れるというものではないかもしれませんが、一つの雇用方法としてぜひご検討されてみてもいいかと思います。

 

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