「特定技能1号」での家族の帯同
こんにちは。
特定技能外国人の登録支援機関
(株)TOHOWORKの和田です。
桜の花も徐々に満開になりつつ今日この頃、
東京を含む1都3県すべての緊急事態宣言も解除されて人々の気持ちも緩んでいる時期ではないかと感じています。
コロナ関連のニュースは「リバウンド」というキーワード一色になっているようにも感じます。
政府に打開策があったのかは分かりませんが、今後、安易な緊急事態宣言や延長は逆効果になりかねないということが今回の延長を見て思いました。
また、飲食店の時短営業の要請においてもやはり、と言いますか、国を訴える企業が出てきました。
今回の企業側の訴えは営業の自由を侵害する憲法違反である、と訴えているそうです。
しかし、賠償金額が104円ということですので、恐らく勝訴することが目的ではなく、問題提起すること自体が目的なのではないかと思いました。
アメリカのような裁判大国も大変だと思いますが、裁判をする自由も憲法では保障されていますので、おかしいと思ったことはどんどん訴えていくのもいいのではないかと私は思います。
さて、本日の本題ですが、「特定技能1号の家族帯同」についてお話していきたいと思います。
特定技能1号での家族帯同は認められていないということは恐らくこのコラムを見てくださっている人は知っていることと思います。
原則はその考えで間違いはありません。
特定技能1号の家族の帯同は認められていないということは入管の職員も仰っていました。
しかしながら、例外が存在します。
それは以下の場合です。
『中長期在留者として本邦に在留していた者が特定技能1号の在留資格に変更する以前から既に身分関係が成立しており、中長期在留者として在留してる同人の配偶者や子については、在留資格「特定活動」(告示外特定活動)が認められる』
簡単に言うと、結婚をしている夫婦が2人とも「留学」や「技能実習」などの在留資格で日本に住んでおり、片方が「特定技能」になった場合、もう片方の在留資格を「特定活動」に切り替えて一緒に日本に住むことができるというものです。
なお、ここでいう「特定活動」は就職活動や帰国困難で特例的に出されるものではなく、「家族滞在」と同じ条件の「特定活動」となっているとのことです。
ですので、申請する際も、「家族滞在」と同じような申請書類が必要となります。
ここで気をつけるポイントとしては、①すでに婚姻をしていること、➁二人とも日本に住んでいること、の2つです。
よって、国外の配偶者を呼んで、一緒に住むということは難しいと考えられます。
また、すでに特定技能1号となっており、その後結婚をされた方も配偶者の在留資格を「特定活動」に切り替えるのは難しいと思われます。
もちろん、個人で申請をすることも可能ですが、入管の人間もこの制度を知らなかったりするようですので、行政書士などに依頼して手続きをしてもらったほうがいいと思います。
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