メニュー

特定技能外国人の適切な住居の確保支援ってなに? - 株式会社TOHOWORK

新着情報

特定技能外国人の適切な住居の確保支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月11日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

私は毎朝、報道番組を見てから出勤をしているのですが、いつもなら大抵コロナの情報からスタートするところ今日は家を出るまでの1時間でコロナについてのコーナーがありませんでした。

3月頃からほぼ毎日トップではコロナの情報をしていただけに少しずつ落ち着いてきたのではないかという安心感を覚えました。

とはいえ、東京においては毎日のように10人以上の感染者が出ているので本当の意味での安心はできませんが、コロナ以外の記事の方が重要になってきていることには素直に嬉しく感じています。

ベトナム政府も日本を含むアジア4か国で国際線の再開を検討しているというニュースがありました。

日本側の対応次第ではありますが、早ければこの夏にも再開されるかもしれません。

停滞している経済が動き出すことを切に願っています。

 

 

********************************************************************

有料職業紹介業界最安値でのご提供!!

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

*********************************************************************

 

 

Q.特定技能外国人の適切な住居の確保支援ってなに?

 

A.住居については、会社が雇用している日本人従業員と同等の処遇を確保する必要があります。

 

 

外国人が賃借人として賃貸契約を結ぶ場合は債務についての保証人となるなどの支援が必要

 

住居の確保については、会社の社宅や福利厚生制度の有無により、対応可能な方法が異なります。

図表のとおり、義務的支援として次の①~③のいずれかを行うことが必要です。

①外国人が賃借人となり、賃貸借契約を結び、住居を確保する。適切な連帯保証人がいないときは、会社(所属機関等)が連帯保証人になるなどの支援を行う。

②会社(所属機関等)が自ら賃借人となり賃貸借契約を結び、外国人に住居を提供する。

③会社(所属機関等)が所有する社宅等を住居として提供する。

これは、同等の業務に就いている「日本人従業員と同等の処遇」を行う必要がありますので、会社の就業規則や賃金規定・福利厚生規定に従い、日本人従業員と同等に処遇します。

なお、社内規定の有無にかかわらず、最低限、この義務的支援で定められた基準は満たしていることが必要です。

「技能実習2号」等で、すでに住居が確保され、引き続き居住する場合など、客観的に「住居の確保」が不要な場合は、この支援は実施しなくても差し支えありません。

 

 

apart

 

 

【図表 住居の確保に関する支援】

<義務的支援>

次の①~③のいずれかを行うこと

 支援の選択肢 支援しなければならない事項 
 ①外国人が賃借人となり住居を確保する

 外国人が賃借人となり賃貸借契約を締結するに当たり、次の支援を行う。

・不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供する。

・必要に応じて外国人に同行し、住居探しの補助を行う。

・賃貸借契約の連帯保証人がいないときは、次のいずれかの支援を行う。

ア)所属機関等が連帯保証人になる

イ)利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、所属機関が緊急連絡先となる

 ②所属機関等が自ら賃借人となり、外国人に住居を提供

 所属機関等が自ら賃借人となり賃貸借契約を締結した上で、外国人本人の合意の下、住居として提供する。

 ③社宅等の提供  所属機関等が所有する社宅等を、外国人本人の合意の下、住居として提供する。
 居室の広さ  居室の広さは、(一般的に日本に相当数存在する居室の面積等を考慮し)1人当たり7.5㎡以上を満たすこと。

 

<任意的支援>

前提   支援する事項
 雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間  雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、居住の確保の必要性が生じた場合は、それまで雇用していた所属機関等が上記の義務的支援を行うことなどにより、その外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれる。

 

留意事項

住居については、同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要がある。例えば、日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり、居室の広さについても、同等の広さを確保する必要がある。

日本国内に居住し、「技能実習2号」等から「特定技能1号」に在留資格を変更する外国人が、既に居住を確保しており、同住居に引き続き居住する場合など、客観的状況に照らして「居住の確保に係る支援」が明らかに不要な場合には、支援を実施しなくても差し支えない。ただし、その住居から退去せざるを得なくなった場合などには、新たな住居の確保に係る支援が必要になる。

住居の確保に係る支援については、居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるような支援を行う必要がある。

敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、所属機関において負担することを求めるものではない。本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになる。

なお、所属機関等において、敷金、礼金等を任意に全額負担することや、別途、1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられない。

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login