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特定技能外国人の生活に必要な契約支援ってなに? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人の生活に必要な契約支援ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月12日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日、小池都知事が話されていたように今後は、自粛の生活から自衛の生活へと移行していく時期にきたようですね。

今日から東京ではステップ3へ引き上げられ、ほとんどの事業が再開されることになりました。

飲食店の営業時間も午前0時まで可能になり今週末はさらに人の動きが見られるのではないでしょうか。

そんな矢先、昨日、東京入国管理局宛に爆破予告のメールが届いたそうで、今日は終日窓口業務を行わないと発表がありました。

最近、学校を狙ったものなど相次いでいるように感じます。

恐らくいたずらだとは思いますが、念を入れての対応は必要ですからね。

何事も起こらないことを祈っています。

 

 

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Q.特定技能外国人の生活に必要な契約支援ってなに?

 

A.日本での生活に欠かせない銀行口座の開設、携帯電話の利用に関する契約、電気・ガス・水道等の契約等について、必要書類の提供、窓口への同行を含めて手続補助の支援が必要です。

 

 

生活に必要な契約の手続の補助・支援(銀行口座開設、携帯電話、ライフライン等)

 

図表は、実施が必要な義務的支援の内容です。

「技能実習2号」、「留学」等で、日本に住む外国人で、客観的に支援が不要な事項は、支援は実施しなくても差し支えありません。

 

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日本への入国直後は、市区役所に転入届を行った後、在留カード裏面に「住居地」が記される

 

在留資格「特定技能」の外国人が初めて日本に入国(上陸)したときには、空港の入管局から在留カードが交付されます。

その時点で在留カードの居住地(ADDRESS)欄は、「未定(届出後裏面に記載)」と書かれています。

つまり、本人証明書類としては不完全な状態です。

住居地を定めてから14日以内に外国人本人が居住地の市町村で転入届を行うことが必要です。

この転入届の手続は、入管法で定められた外国人の義務です(入管法第19条の7、新規上陸後の住居地届出)。

外国人が市区役所で転入届を行った後、初めて在留カードの裏面の住居地欄に住居地の情報が記入されます(市区役所の職員が、裏面の住居地欄に記入します)。

転入届を行えば外国人に住民票が作成されます。

そして、後日、個人番号が記された通知カードが本人宛に郵送されます。

日本に入国した直後は、在留カードを持っているだけでは住民票は作成されないので、注意が必要です。

支援担当者・支援責任者はこのことを理解しておきましょう。

このように転入届を行った後に初めて在留カードに住居地の情報が記されます。

氏名、生年月日、性別、国籍、住居地などが記された本人証明書類として、各手続で使用できるようになります。

 

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【図表 生活に必要な契約に関する支援】

 

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話・電気・ガス・水道等)

 生活に必要な契約(下記)について、外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて外国人に同行するなど、各手続の補助を行うこと

・銀行における預金口座・貯金口座の開設

・携帯電話の利用に関する契約

・電気・ガス・水道等のライフラインなどの契約

 

<任意的支援>

 前提  支援する事項
 契約内容の変更、解除など  契約の途中において、契約内容の変更や契約の解除を行う場合には、各手続が円滑に行われるよう、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて外国人に同行するなど、各手続の補助を行うことが望まれる。

 

留意事項

日本国内に居住し、「技能実習2号」等から「特定技能1号」に在留資格を変更する外国人が、既に銀行口座の開設等を行っている場合など、客観的状況に照らして支援が明らかに不要な場合には、支援を実施しなくても差し支えない。

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