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特定技能外国人への生活オリエンテーションの実施ってなに? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人への生活オリエンテーションの実施ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月15日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の東京都の新規コロナ感染者の数が47人となっていることに驚きました。

小池都知事は積極的に検査を受けさせて結果だと仰っていましたが、正直今更感が満載です。

今週金曜日に接客を伴う飲食業も再開させる予定であるのでその前に色々とガイドラインを作って徹底させようということなんだと思いますが、なぜ1週間前に慌てて作るようなことになっているのでしょうか。

ガイドライン自体は小池都知事が作るというよりも専門家の人間が小池都知事の指示に従って作成に取り掛かっているのではないかと思うと、やはり小池都知事の初動の遅さは感じずにはいられません。

私個人、小池都知事が都知事選に出馬されることに関しては特に意見はありません。

しかし、現都知事である方がなし得ることができていないことを引き続き都知事をされても何も変わらないのではないかと思ってしまいます。

いくつか公約なるものを掲げていらっしゃいましたが、それは当選後でないとできないものでもなく今やっていただきたいと思ってしまいました。

我々国民は国に振り回されることなく一人ひとりが自衛をしながら経済を回していくことが今後は求められるのだと思いました。

 

 

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Q.特定技能外国人への生活オリエンテーションの実施ってなに?

 

A.外国人が日本に入国した後に(または在留資格変更許可を受けた後に)外国人が十分に理解できる言語で、少なくとも8時間以上、生活オリエンテーション(情報の提供)を遅滞なく実施することが必要です。

 

 

運用要領で定められている金融機関の利用方法、交通ルールその他の情報提供が必要な事項

 

生活オリエンテーションとして情報提供が必要な事項は、図表のとおりです。

長く日本に住んでいる人にとっては当然でも、初めて日本に来た外国人には戸惑うことや、そもそも制度やルールを知らないことが多くあります。

金融機関、医療機関の利用方法等、交通ルール、生活ルール・マナーなどです。

また、行政機関(役所)へ届出が必要な事項、苦情や相談を申し出ることができる連絡先、入管法令や労働関係法令に関する知識、その他、多くの事項があります。

生活オリエンテーションを実施した場合は、「生活オリエンテーションの確認書」(参考様式第5-8号)を外国人に示して確認の上、署名を得ておく必要があります。

生活オリエンテーションで情報提供した事項(日本での生活一般に関する事項)でも、必要に応じ、外国人との定期的な面談で改めて提供することが求められます。

 

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【図表 生活オリエンテーション実施項目・事項-1】

<義務的支援>

 項目  支援しなければならない事項
 入国後(または在留資格の変更後)に遅滞なく実施  所属機関等において外国人が日本に入国した後(または在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(生活オリエンテーション)については、外国人が日本における職業生活、日常生活、社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(または在留資格の変更後)、遅滞なく実施すること
 外国人が十分に理解できる言語で行う  生活オリエンテーションは、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
 8時間以上行うこと  生活オリエンテーションは、外国人が十分に理解できるまで行う必要があります。個別の事情により異なりますが、少なくとも8時間以上行うことが求められます。

留意事項

生活オリエンテーションを実施した場合は、生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を外国人に示して確認の上、署名を得ておく必要がある。

 

生活オリエンテーションで提供した次の事項は、必要に応じて、定期的な面談で改めて提供すること。

・日本での生活一般に関する事項

・防災および防犯に関する事項

・急病その他緊急時における対応に必要な事項

・その他の事項に係る情報

生活オリエンテーションで情報提供する際の参考として、外国人の安全・安心のために必要な基礎的情報が掲載されたポータルサイトやガイドブック(外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を受けて作成されたもの)を参照。

 

 

【図表 生活オリエンテーション実施項目・事項-2】

日本での生活一般に関する事項

<義務的支援>

 項目  支援しなければならない事項
 ①金融機関の利用方法

・金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等

・出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと

 ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に銀行に相談すること

 ②医療機関の利用方法

・利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等

・アレルギー、宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること

 ③交通ルール等

・歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること。自転車損害賠償保険等

・自動車、バイク等を運転する場合は、運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免許の取得方法)

 ④交通機関の利用方法

・就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)およびその利用方法

・勤務先までの経路および所要時間

・通勤定期または切符の購入・利用方法

・ICカードの購入・利用方法等

 ⑤生活ルール・マナー

・就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ごみの捨て方等)

・夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること

・喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)

 ⑥生活必需品等の購入方法等

・就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地等

 ⑦気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等 ・気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等
 ⑧日本で違法となる行為の例

・原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること

・大麻、覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること

・在留カードの不携帯は犯罪であること

・在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること

・自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること

・ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること

・他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること

・放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること等

 

 

入管法その他法令の規定による届出

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 必要に応じて同行、支援  外国人がこの省令で定める届出他の手続を履行するに当たり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること
 ①所属機関等に関する届出

 (入管法令第19条の16関係)

所属機関の名称または所在地の変更、その消滅、所属機関との契約の終了または新たな契約の締結

 ②住居地に関する届出

 (入管法第19条の7から第19条の9まで)

新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出

 ③ア 社会保障に関する手続

・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新および在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認すること)

・健康保険および厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引き(控除)されること)

・(所属機関が適用事業所以外の場合または外国人が適用事業所を離職する場合)国民健康保険および国民年金に関する手続き(外国人自身が行う必要があること)

 ③イ 税に関する手続

・未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新および在留資格変更の申請において税の納付状況を確認すること)

・源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引き(控除)されること)

・住民税納付の仕組み

(前年の給与所得がない場合は、入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること

 離職後の納税については一括納税や、納税管理人制度の利用も可能であること

 転職により離職する場合には、転職先において引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)

 ③ウ その他 個人番号(マイナンバー)制度

・個人番号(マイナンバー)制度の仕組み

(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること

 住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること

 マイナンバー(写真付きICカード)が申請により取得できること

 マイナンバーカードは市区町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)

 ④その他の行政手続 ・自転車防犯登録の方法等(店頭またはインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難または撤去された場合の対応)
 所属機関等による同行、補助  外国人がこれらの届出・手続を履行するにあたっては、必要に応じ、所属機関等が当該届出・手続を行う関係行政機関の窓口へ同行し、「書類作成の補助」をするなどの必要な支援を行わなければならない

 

 

 

相談または苦情の連絡先・申出先

<義務的支援>

 項目  情報提供しなければならない事項
 相談または苦情の連絡先

(所属機関または委託を受けた登録支援機関等において、相談または苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として)

・支援担当者の氏名

・支援担当者の電話番号、メールアドレス等

 相談または苦情の申請ができる行政機関等

相談または苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先として、次の事項

・地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)

・労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど、労働に関する相談)

・ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)

・法務局・地方法務局(差別・いじめ等人権に関する問題の相談)

・警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)

・最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関する相談)

・弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)

・大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

 

 

医療機関に関する事項

<義務的支援>

項目   情報提供しなければならない事項
 外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

・通訳人が配置されているまたはインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地、連絡先

・医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

 

 

防災・防犯に関する事項、急病・緊急時における対応

<義務的支援>

 項目 情報提供しなければならない事項 

 防災、防犯に関する事項

急病その他の緊急時の対応に必要な事項

・トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))

・緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110番・119番・118番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、緊急医療機関への連絡方法)

・気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所

 

 

入管法、労働法などの法令違反を知ったときの対応方法、外国人の法的保護に必要な事項

<義務的支援>

 項目  情報提供しなければならない事項
 入管法令に関する知識

 入管法令に関する知識

(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し、在留カードに関する手続等)

 労働関係法令に関する知識

 労働関係法令に関する知識

(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生および未払賃金に関する立替払制度)

 入管法令に関する違反がある場合の相談先・連絡方法  入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)の相談先(地方出入国在留管理局)・連絡方法
 労働関係法令に関する違反がある場合の相談先・連絡方法  労働関係法令に関する違反(残業代を含む賃金の不払い、36協定を超えた時間外・休日労働等)がある場合の相談先(労働基準監督署または地方出入国在留管理局)・連絡方法
 特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先・連絡方法  特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先(地方出入国在留管理局または労働基準監督署)・連絡方法
 人権侵害があった場合の相談先・連絡方法  人権侵害があった場合の相談先(法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局)・連絡方法
 年金の受給権、脱退一時金制度に関する知識、相談先・連絡方法

 年金の受給権に関する知識

(老齢年金の受給資格期間は10年であること、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む)

脱退一時金制度に関する知識

(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む)

それらの相談先(日本年金機構)、連絡先

 

 

所属機関(勤務先)、住居地に関する届出

 すべきこと  具体的内容 期限  行政機関  根拠法 
 所属機関等に関する届出

 所属機関(勤務先)の名称・所在地の変更、消滅、所属機関との契約の終了、新たな契約の締結をしたときは、本人が入管局に届出する。

「契約機関に関する届出」の用紙に情報を記入し、入管局に届出する

 14日以内  入管局  入管法第19条の16
 新規上陸後の住居地届出

 日本入国後に空港で在留カードが交付された外国人は、住居地を定めた日から14日以内に届出が必要。

市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の7
 在留資格変更等に伴う住居地届出

 日本に在留する外国人で、新たに中長期在留者になった者は、住居地を定めた日から14日以内に届出が必要。

市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の8
 住居地の変更届出

 中長期在留者が住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に届出が必要。

転居前に従前の住居地の市区役所で在留カードを提出し、転出届を行う。さらに転居後に新住居地の市区役所で在留カードを提出し、転入届を行う。(同じ市区町村内の転居なら「転居届」を行う)

 14日以内  市・区役所  入管法第19条の9

 

 

社会保障に関する手続

 会社に在籍しているときは  備考
 健康保険  会社の従業員(社員)として健康保険に加入。保険料は給料・賞与から控除される。  会社が控除し、協会健保等に納付
 厚生年金保険  会社の従業員(社員)として厚生年金保険に加入。保険料は給料・賞与から控除される。  会社が控除し、年金機構に納付
 会社に在籍していないとき(離職後、失業中など)  備考
 国民健康保険  市区役所で国民健康保険に加入する。自分で所定の保険料を納付する。  市区役所に保険料を納付する
 国民年金保険  市区役所で国民年金に加入する。自分で所定の保険料を納付する。  日本年金機構に保険料を納付する

 

 

税に関する手続き

 会社に在籍しているときは  備考
 所得税  会社の給料・賞与から所得税が控除(源泉徴収)される。会社が国に納付する。  税額は年末調整で決算・精算される
 住民税  特別徴収の場合:会社の給料から住民税が控除される。会社が市区町村に納付する。  年1回、5月に税額が決定される

 

 

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