特定技能外国人の日本語学習の機会の提供ってなに?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
最近、国際線再開の情報が錯綜しており、毎日確認をしている私としても何が本当の情報かわからない状況です。
ある情報では今月中には技能実習生の受入れを始めるといった情報があったかと思うと、受入れではなく日本からの渡航を先に行うというような情報もあったりします。
外国人観光客については一番最後になるというのは恐らく間違いない情報だと思うのですが、技能実習生や留学生、特定技能外国人はどのタイミングで入国ができるのか非常に気になっています。
最近、東京の新規コロナウイルスの感染者の数が積極的に検査をした結果とはいえ増えている中、それでも日本に来たいと思ってくれている外国人の方たちがいることを思うと、万全の対策をした上で一日でも早く入国の再開をお願いできればと思っています。
早ければ今月から、遅くとも来月から入国が再開されることを祈っています。
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Q.特定技能外国人の日本語学習の機会の提供ってなに?
A.地域の日本語教室などの情報提供、自主学習のための日本語学習教材などの情報提供、所属機関等による日本語の講習の機会の提供のいずれかを行うことが必要です。
|義務的支援として3つの選択肢のいずれかの対応を行うことが必要
日本語を学習する機会の提供として、図表のとおり、次のいずれかの支援を行う必要があります。
①就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する情報の提供
②自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報の提供
③外国人と合意の下、所属機関等による日本語の講習の機会の提供
会社の状況に応じて、継続的に実現可能な方法を選択するのが賢明です。
また、任意的支援として、次の支援を行うことが考えられます。
・支援責任者や職員による日本語指導
・日本語能力試験の受験支援
・日本語学習の費用の会社補助
【図表 日本語学習の機会の提供】
<義務的支援>
次の①~③のいずれかを行うこと
支援の選択肢 | 支援しなければならない事項 |
①地域の日本語教室などの情報提供 | 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと |
②自主学習のための日本語学習教材などの情報提供 | 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと |
③所属機関等による日本語の講習の機会の提供 | 外国人との合意の下、所属機関等が日本語講師と契約して、外国人に日本語の講習の機会を提供すること |
<任意的支援>
義務的支援に加え、次の支援を行うことが考えられます
項目 | 支援する事項 |
①支援責任者や職員による日本語指導 | 支援責任者または支援担当者その他職員による外国人への日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行うこと |
②日本語能力試験の受験支援 | 外国人の自主的な日本語の学習を促すため、日本語能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること |
③日本語学習の費用の会社補助 | 日本語学習を実施する場合において、所属機関等の判断により、日本語教室や日本語教育機関の入学金や月謝等の経費、日本語学習教材費、日本語講師との契約料等諸経費の全部または一部を当該機関自ら負担する補助等の学習のための経済的支援を行うこと |
留意事項
日本語習得は継続的な学習により促進されるものであるため、外国人の日本語の習得状況に応じた適切かつ継続的な学習の機会を提供していくことが必要です。