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特定技能外国人からの相談や苦情への対応ってどういうこと? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人からの相談や苦情への対応ってどういうこと?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月17日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日に引き続き今日も東京の気温が30℃を超えるそうです。

梅雨入りしてから2日連続の晴天です。

それも今日までらしく明日からはまた雨模様だそうで、気温も25℃前後と少し過ごしやすくなりそうですね。

感覚的なものになりますが、今はコロナ前以上に様々な依頼を受けるようになったそうに感じています。

生活だけではなく仕事面でも変化が起こっているようです。

うちのような小さな会社はこのような変化にも柔軟に対応できることを強みに大手会社と差別化を図っていきたいと思います。

外国人材の採用や外国人に関するご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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Q.特定技能外国人からの相談や苦情への対応ってどういうこと?

 

A.外国人が十分に理解できる言語で、遅滞なく適切に、相談内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行うことが必要です。また、法令違反などを知った時は、通報する義務があります。

 

 

相談または苦情の申出を受けたときは、理解できる言語で遅滞なく適切に応じる

 

外国人から職業生活、日常生活や社会生活に関する相談、苦情の申出を受けたときは、図表のように「遅滞なく適切に応じる」、「相談の内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行う」ことが必要です。

また、必要に応じ、相談等内容に対応する適切な機関(入管局、労基署など)を案内し、当該外国人に同行して必要な手続を行わなければなりません。

もし勤務先の職場に法令上の問題がある場合は、その旨を行政機関に相談・通報することになる場合があります。

そのため、相談・苦情を受ける支援担当者、支援責任者には、職場の監督者等から指揮命令を受けない中立性が求められます。

相談・苦情の対応を行った場合は、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をしておく必要があります。

さらに相談・苦情を受け、行政機関への相談・通報を行ったものについては、外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)に記載する必要があります。

 

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【図表 相談または苦情への対応】

<義務的支援>

項目   支援しなければならない事項
 相談または苦情の申出を受けたとき

 外国人から職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申出を受けた時は、

・遅滞なく適切に応じる

・相談の内容に応じて、外国人への必要な助言、指導を行う

 適切な機関の案内、同行と手続の補助  所属機関は、必要に応じ、相談内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署等)を案内し、外国人に同行して、必要な手続の補助を行わなければならない。
 外国人が十分に理解できる言語で行う  相談および苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること

 

<任意的支援>

項目  支援する事項 
 相談窓口の情報の周知  相談・苦情の内容により、外国人が直接必要な手続を行いやすくするため、相談窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれる。
 相談窓口の設置  相談・苦情は、所属機関等の事務所に相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置したりすることにより実施することが望まれる。
 労災保険制度の周知、手続の補助  外国人が仕事または通勤によるけが、病気となり、または死亡した等の場合に、その家族等に対して労災保険制度の周知および必要な手続の補助を行うことが望まれる。

留意事項

相談・苦情の対応に当たっては、個人情報の保護に努めること。外国人が相談等の内容を理由に職場での待遇等において不当な取扱いがなされないようにする。

相談・苦情の対応は、平日のうち3日以上、土曜・日曜のうち1日以上に対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応できることが求められる。

詳細の聞き取りについては、通訳を確保した上で、適切に対応する必要がある。

相談・苦情への対応は、外国人の離職が決まった後も、特定技能雇用契約がある間は行うことが求められます。このことに留意する必要がある。

相談・苦情の対応を行った場合、相談記録書(参考様式第5-4号)に記録をしておく必要がある。

相談・苦情を受け、関係行政機関への相談または通報を行ったものについては、外国人への支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)に記載する必要がある。

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