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会社都合で特定技能契約解除のときの転職支援は? - 株式会社TOHOWORK

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会社都合で特定技能契約解除のときの転職支援は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月19日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨夜から東京でも雨がしとしとと降り続いていて、気温も最高気温で20℃ぐらいと急遽長袖のワイシャツを引っ張り出してきました。

本日0時をもって県またぎの移動が解禁になりました。

ニュースでも早速、北海道や沖縄へ渡航されるサラリーマンの方やこの機に急ぎ足で帰省をする学生の方が羽田空港などに押し寄せているそうです。

今は東京の新規コロナ感染者数が全国の半数以上という日が続いていますが、今後は東京から地方へ行かれる方も多く、至る所で感染の報告が出てきそうな気がします。

私自身自粛の生活には疲れてきている感がありますが、もうしばらく自粛生活を続けようと考えています。

 

 

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Q.会社都合で特定技能契約解除のときの転職支援は?

 

A.会社の倒産や事業縮小に伴う人員整理など、会社側の都合で特定技能雇用契約を解除する場合は、他の会社等に転職して特定技能の就労を継続できるよう、支援を行うことが必要です。

 

 

人員整理や倒産等の場合に、日本国内で引き続き特定技能の就労を継続できるように支援

 

これは、就労する会社が倒産等で雇用を継続できなくなった場合に、特定技能の外国人をすぐに帰国させるのではなく、日本国内の他の会社等で特定技能の就労を続けることができるように、図表の支援を行うことを定めたものです。

雇用保険に加入中の会社員が会社倒産で失業した場合は、雇用保険の基本手当(所定給付日数90日)の受給権を得ることが可能です。

離職後に職安で求職の申込みを行い、7日間の待期期間を経た後に、基本手当の受給資格が認められます。

失業中に就職活動を継続していれば、最大で90日分の基本手当を得ることが可能です。

この取扱いは日本人も外国人も(特定技能の外国人も)同様です。

運用要領にはこの雇用保険の取扱いは書かれていませんが、90日分の所得補償があることは経済的にとても重要です。

支援責任者・支援担当者はこうした雇用保険の所得補償があることも理解した上で、義務的支援を理解し、実施することが重要です。

 

 

【図表 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援】

<義務的支援>

次の①~④のいずれかを行うこと

支援の選択肢   支援しなければならない事項
 ①次の(再就職の)受入先に関する情報入手・提供  所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の(再就職が可能な)受入先に関する情報を入手し、提供する
 ②公共職業安定所の案内、受入先を探す補助  公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定機関または職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行う
 ③推薦状の作成  外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等をふまえ、適切に職業相談・職業紹介が受けられるようまたは円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成する
 ④(職業紹介事業者の場合)就職先の紹介  所属機関等が職業紹介事業の許可または届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介あっせんを行う

 

①~④のいずれかに加え、次の支援を行う

 事項  支援しなければならない事項
 有給休暇の付与、行政手続の情報提供

・外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

・離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること

 (倒産等の場合の)代替支援者の確保

 所属機関等が自ら1号特定技能外国人支援の全部を実施することとしている場合で、倒産等により、転職のための支援が適切に実施できなくなることが見込まれるときは、それに備えて

・当該機関に代わって支援を行う者(例えば、登録支援機関、関連企業等)を確保する必要がある

 

留意事項

外国人の転職に係る支援については、可能な限り次の受入先が決まるまで支援を継続する。

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援を実施した場合は、外国人の支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-7号または第4-3号)に、転職支援の内容に関する内容を記載しておく必要がある。

 

 

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