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特定技能外国人の定期的な面談の実施、行政機関への通報とは? - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人の定期的な面談の実施、行政機関への通報とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月22日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も朝からしとしと雨が降っています。

気温は高くないので比較的過ごしやすいが湿気はすごいですね。

来月の半ばぐらいまでは梅雨が続くと思いますので、しばらくは我慢ですね。

県またぎの自粛が解除されて昨日、一昨日は各地でにぎわいを見せていたそうです。

飲食店への人の入りも戻りつつあるそうです。

昨日は私が登録支援機関を務めている焼肉屋さんへ食事に行ってきました。

先週の平日はとても忙しかったとお客さんが戻ってきたことを非常に喜んでいました。

これからは自衛をしっかりと新たなライフスタイルの中で生活していく必要があると改めて実感しました。

 

 

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Q.特定技能外国人の定期的な面談の実施、行政機関への通報とは?

 

A.支援責任者または支援担当者は、外国人とその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)の両方と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施する必要があります。

 

 

外国人と監督者の両方に、3か月に1回以上、定期的な面談を実施すること

 

図表1のとおり、支援責任者または支援担当者による面談が義務付けられています。

外国人との面談は、外国人が十分に理解できる外国語で行う必要があります。

さらに、支援責任者・支援担当者が面談で労基法違反や入管法違反があることを知ったときは、労働基準監督署や出入国在留管理局に通報することが義務付けられています。

こうした違反を知ったときの通報義務がありますので、支援責任者・支援担当者には「監督者から指揮命令等の影響を受けることがない」という中立性が求められます。

自社の役職員から支援責任者・支援担当者を選任するときには、外国人と所属が異なる部課などから中立性が確保された人選を行うことが重要です。

定期的な面談を行った場合は、1号特定技能外国人用と監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)を作成し、年4回の定期届出の義務がある「支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-7号)を届け出る際に、これらを添付する必要があります。

 

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【図表1 定期的な面談の実施、行政機関への通報】

<義務的支援>

項目  支援しなければならない事項 
 支援責任者または支援担当者による定期的な面談の実施

 所属機関等(支援責任者または支援担当者)は、外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人およびその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと、定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する必要がある。

 面談での情報提供

 定期的に行う面談の場においては、生活オリエンテーションで提供した次の事項を、必要に応じて、改めて提供すること。

・日本での生活一般に関する事項

・防災および防犯に関する事項

・急病その他緊急時における対応に必要な事項

・その他の事項に係る情報

 外国人が十分に理解できる言語で行う  相談および苦情への対応は、外国人が十分に理解することができる言語により実施すること
 労働関係法令違反の場合の通報  支援責任者または支援担当者は、外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働、賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法、労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要がある。
 入管法違反の場合の通報  支援責任者または支援担当者は、外国人との定期的な面談において、資格外活動等の入管法違反、または、旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは、その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要がある。

 

<任意的支援>

 項目  支援する事項
 相談窓口の情報の周知  外国人自らが通報を行いやすくするため、関係行政機関の窓口の情報を一覧にするなどして、あらかじめ手渡しておくことが望まれる。

 

<留意事項>

定期的な面談を行った場合、1号特定技能外国人用および監督者用の定期面談報告書(参考様式第5-5号および第5-6号)を作成する必要がある。

また支援実施状況に係る届出書を届出る際に、これらを添付する必要がある。

 

 

【図表2 事前ガイダンスで伝えるべき本人によっての注意点】

 

就労の在留資格の中で、「特定技能1号」は次の点が本人にって不利な点です。

1)家族の帯同が認められない。(配偶者に「家族滞在」が許可されない)

  特定技能1号の配偶者が、在留資格「家族滞在」で在留したいと希望しても許可されないということです。

  一方、「特定技能2号」の配偶者には「家族滞在」が許可されます。

2)永住申請の要件で、「日本に10年以上在留」の期間をカウントする際に「特定技能1号」の期間は対象外で、10年の実績にカウントされない。

  例えば、在留資格「留学」で4年間、「技術・人文知識・国際業務」で6年間、合計10年間、日本に在留した外国人は永住の申請が可能です。

  「特定技能1号」で5年間在留しても、10年の実績にカウントされません。

  一方、「特定技能2号」の期間は、10年の実績にカウントされます。

 

在留資格による取扱いの違い

 在留資格 留学  技術・人文知識・国際業務   特定技能1号 特定技能2号
 家族の帯同  可能  可能  不可 可能 

   永住申請時

   10年要件 

 算入される  算入される 算入しない  算入される 

 

・「事前ガイダンスの提供」の中で、早めに本人に説明するのが賢明です。

現在、「事前ガイダンスの提供」の義務的支援の中に、これらの説明は含まれていません。しかし本来、本人にとって不利な条件ほど事前に、また早めに通知すべきです。

仮に職業紹介事業者などがこの情報を本人に伝えていない場合、所属機関(雇用する会社)が事前ガイダンスでこの情報を本人に伝えなければ、何も知らないまま「特定技能1号」で勤務を開始するリスクが残ります。

後で「そんなことは知らなかった」といって退職したり、不満を抱えながら勤務を続け、トラブルになるリスクを減らすためにも、こうした「本人にとって不利な情報」は、認定申請・変更申請を行う前に、会社が本人に説明して、制度を正しく理解してもらうことが賢明です。

 

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