外国人社員の雇用で日本人と外国人で違う点は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
コロナによる自粛が明けてから特定技能の「飲食料品製造」や「建設」のご依頼を受けるようになってきました。
巣籠消費の影響で食品加工の人材が不足しているのと、建設はあまりコロナの影響を受けていないものの技能実習生が実習期間を満了したものの次の実習生が来日できていないことから特定技能への切り替えを希望されているようです。
当初は弊社では「建設」は手を出さないつもりだったのですが、依頼を受けることが多くなり本格的に始めてみようと思い立ちました。
正直、「建設」は時間と費用がかなりかかります。
受入れ企業様にはまずはそのことをしっかり理解した上でご検討をいただいております。
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Q.外国人社員の雇用で日本人と外国人で違う点は?
A.外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就けないということです。
|外国人は出入国在留管理局から就労可能な在留資格が許可されなければ仕事に就けない
日本人と外国人の雇用で一番違う点は、「永住者」、「日本人の配偶者」、「定住者」などを除き、外国人は就労可能な在留資格が許可されなければ、仕事に就けないということです(図表参照)。
在留資格は、行政機関(出入国在留管理局)が与える許可の一種です。
在留資格ごとに「日本で活動できる内容」が法律で決められています。
この在留資格で許可された範囲を超えて活動すると、不法就労など違法になることがあります。
さらに特定技能の制度は、会社が在留資格「特定技能1号」の外国人に各種の支援を行うことが法律で義務付けられています。
|労働法、労働・社会保険、税金の取扱いなど社員としての処遇は基本的に日本人と同じ
日本人の会社員に適用される法律は、原則、外国人社員にも同様に適用されます。
労働基準法や最低賃金法が適用され、労災保険の適用、雇用保険や厚生年金保険・健康保険への加入など、基本的に日本人社員と同様に外国人社員にも適用されます。
【図表 日本人と外国人の雇入れの違い】
社員として雇用するとき
日本人の場合 | 外国人の場合(永住者などを除く) |
内定後に「明日から出社する」ことが可能 | 「就労可能な在留資格」がなければ仕事に就けない |
「学歴・経験不問」の採用が可能 |
一定の経験年数や学歴がなければ就労の在留資格が許可されない |
職種・分野を問わず採用可能 | 保育士、ヘアメイクなどの職種には就労の在留資格が許可されない |
公序良俗に違反しなければどんな業務も可能 | 単純労働的な仕事には就労の在留資格が許可されない |
本人が希望すれば期間の定めなく(定年まで)雇用できる |
在留期間が更新されなければ就労を続けられない (在留期間の更新手続が必須) |