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外国人の在留資格ってなに? - 株式会社TOHOWORK

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外国人の在留資格ってなに?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年06月24日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

来月からスーパーやコンビニでレジ袋が有料になることはすでに周知をされているとは思います。

しかし、それに先駆けて6月から有料にしているスーパーなども見受けられています。

ゴミ袋が海などに捨てられてそれを海に住む動物が食べて消化されないまま胃の中に残されて死んでしまう動物を救うために始められた制度なんですよね?

試み自体は動物愛護の観点からは非常にいいものだとは思いますが、お金を出したら買えてしまうというのはいかがなものなのでしょうか?

また、ビニール袋を購入することもできるという現実。

果たしてこれで効果が上がるのでしょうか。非常に懐疑的に見ています。

いっそのことビニール袋の製造自体を禁止にして紙袋をメインに使うように促した方が良いのではないかと個人的には思ってしまいます。

どこからの圧力を受けているのは分かりませんが、日本は他国からの要請を受け入れてしまうきらいがありますからね。

それを強いられる国民の意見や企業の意見というのはなかなか通らないというのが非常に残念でなりません。

とはいえ、決まってしまったことですのでぐちぐち文句を言っても仕方がありません。

私もエコバックを2つ常備してすでに使用をしています。

みなさんもお気に入りのエコバックでお買い物を楽しんでください。

 

 

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Q.外国人の在留資格ってなに?

 

A.車の運転免許のように、役所(行政機関)が与える許可の一種です。在留資格が許可された外国人でなければ、日本に滞在できません。許可されていなければ、不法滞在になります。この在留資格の許可、不許可、取消しなどの行政行為は出入国在留管理局が取り扱っています。

 

 

在留資格は「日本で活動するための在留資格」、「外国人の身分に基づく在留資格」に区分される

 

現在の入管法で定められた在留資格は、図表のとおりです。

この在留資格は、大きく2つに区分され、「日本で一定の活動をするための在留資格」が「別表第1」の在留資格です。

「特定技能」は別表第1の2に含まれます。

一方、日本人と結婚した外国人や日系人などに与えられる「外国人の身分に基づく在留資格」が「別表第2」の在留資格です。

 

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入管法に基づいて、出入国在留管理局が審査し許可・不許可を決定

 

外国人が日本に入国し滞在することを希望しても、希望者がすべて日本に入国・滞在できるわけではありません。

入管法という法律で決められた要件・基準を満たした外国人だけに在留資格が許可されます。

この在留期間は6月、1年などの期限があり、期限が切れるまでに更新が必要です。

 

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【図表 外国人の在留資格、該当例、在留期間】

  在留資格 該当例(職業など) 在留期間
別表第1の1  外交  外国政府の大使、公使、総領事等とその家族  外交活動を行う期間
 公用  外国政府の職員等とその家族  5年、3年、1年、3月、30日、15日
 教授  大学の教授など  5年、3年、1年、3月
 芸術  画家、作曲家、著述家など  5年、3年、1年、3月
 宗教  外国の宗教団体から派遣される宣教師等  5年、3年、1年、3月
 報道  外国の報道機関の記者、カメラマンなど  5年、3年、1年、3月
別表第1の2  高度専門職  最先端技術の研究者など  1号:5年、2号:無期限
 経営・管理  企業等(国内企業・外資系企業)の経営者、管理者  5年、3年、1年、3月
 法律・会計業務  弁護士、公認会計士など  5年、3年、1年、3月
 医療  医師、歯科医師、薬剤師など  5年、3年、1年、3月
 研究  政府関係機関や企業等の研究者  5年、3年、1年、3月
 教育  小・中・高校の語学教師など  5年、3年、1年、3月
 技術・人文知識・国際業務  大学の理工学部を卒業した技術者、民間企業の営業担当者、通訳者、語学教師等  5年、3年、1年、3月
 企業内転勤  外国の事業所からの転勤者  5年、3年、1年、3月
 介護  介護福祉士  5年、3年、1年、3月
 興行  歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など  5年、3年、1年、6月、3月、15日
 技能  外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロットなど  5年、3年、1年、3月
 特定技能  14分野に従事  1号:1年、6月、3月
 技能実習  技能実習生  1年、6月、個々の指定期間
 別表第1の3  文化活動  日本文化の研究者など  3年、1年、6月、3月
 短期滞在  観光、短期商用、親族・知人訪問など  90日、30日、15日、15日以内
  別表第1の4  留学  大学・短期大学・高等専門学校、日本語学校等の学生  4年3月、4年~1年、6月、3月
 研修  研修生(日本の技術を研修する人達)  1年、6月、3月
 家族滞在  在留外国人が扶養する配偶者・子  5年、4年~1年、6月、3月
 別表第1の5   特定活動  ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手など  5年~3月、個々の指定期間
別表第2  永住者  法務大臣から永住の許可を受けた者  無期限
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・実子・特別養子  5年、3年、1年、6月
 永住者の配偶者等  永住者・特別永住者の配偶者・実子  5年、3年、1年、6月
 定住者  日系人など  5年、3年、1年、6月、個々の指定期間

 

 

 

 

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