在留資格の決定・変更・更新は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から日本からベトナムへの渡航が再開されました。
第一陣はビジネス渡航の方に限られているので、家族一緒にということはできなかったようですが、
これを機に少しずつベトナムとの国交も再開されるといいですね。
日本国内の求人も本当に少しずつではありますが、飲食業や宿泊業も戻りつつあります。
一日でも早くコロナ前の状態に戻って元の生活に戻れることを願っています。
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Q.在留資格の決定・変更・更新は?
A.在留資格は、入管局が取り扱う許可です。車の免許と同じように、許可されたときは在留資格・在留期間が決定されます。そして、6月、1年などの有効期限が過ぎる前に更新することが必要です。外国人留学生が就職する場合は、「留学」から就労の在留資格に変更することが必要です。
|在留資格は出入国在留管理局が外国人に与える期限付の許可
自動車の運転免許は、免許を持つ人だけが自動車を運転できるという制度です。
免許には取得・更新や、法令に違反した場合は取消しといった制度があります。
こうした取扱いと同様に、外国人が日本に在留するための許可である在留資格にも、日本での活動内容に応じた決定、変更、更新の制度や、法令違反の場合の取消し、罰則があります。
決定は、外国人が日本に上陸したときに、日本での活動内容に応じて、在留資格の種類、在留期間を決めて与えることです。
変更は、1度決定された在留資格を変えることです。
例えば在留資格「留学」の外国人が日本で就職するときには、「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など就労の在留資格に変更します。
更新は、許可された期間が満了する前に、次の新たな有効期間を得るための手続です。