就労に制限のある在留資格、制限のない在留資格は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週は2社で特定技能外国人および技人国人材の面接を行っていただけました。
どちらもご紹介させていただいた候補者の方は好印象だったそうで今週中には結果をいただけると返事がありました。
コロナ禍によりお問い合わせ先の職種は変化しているものの、今でも人材の不足に悩まれている企業様は多いように見受けられます。
話は変わりますが、特定技能といえば今月末をもって2020年第2四半期における定期報告書を入管に提出しなければなりません。
7月14日までとなっておりますので、特定技能外国人を雇用されている会社様におきましては忘れないように気をつけてください。
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Q.就労に制限のある在留資格、制限のない在留資格は?
A.在留資格は、就労の制限の有無で2つに区分されています。就労に制限がないのは「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格です。この4つ以外の在留資格は、「在留資格で許可された範囲に限り可能」か「就労不可」のどちらかです。
|外国人の就労の可否や制限の有無により在留資格は区分されている
図表のとおり、外国人の在留資格は大きく2つに区分されています。
1つは「日本で一定の活動を行う者」に与えられる在留資格で、入管法「別表第1」の在留資格です。
もう1つは、「一定の身分または地位を有する者」に与えられる在留資格で、入管法「別表第2」の在留資格です。
この別表第2の在留資格には、就労の制限がありません。
|就労に制限がない「永住者」、「日本人の配偶者」、「定住者」などの在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つの在留資格は、就労の制限がありません。
日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。
在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と書かれています。
|就労が一定範囲に限定される「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」などの在留資格
一方、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「特定技能」などの在留資格は、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められています。
在留カードの「就労制限の有無」欄には「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれています。
例えば、大学経営学部を卒業し、「技術・人文知識・国際業務」が許可された外国人は「法律学、経済学、社会学その他人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務、または翻訳・通訳、語学の指導などの業務」に従事することが前提です。
この外国人が「外食業の飲食物調理や接客」に従事することは認めていないということです。
もしそうした業務に就いていれば、資格外活動を行っていることになり、不法就労となります。
【図表 在留資格の類型と就労の可否・制限の有無】
類型 | 在留資格 | 就労の可否・範囲 | 収益活動の制限 |
日本で一定の活動を行う者 (法別表第1) |
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 |
与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている (活動が一定の範囲に特定されている) |
資格外活動の許可があれば許可された活動に限って収益活動可 (外交・公用を除く) |
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 | |||
文化活動、短期滞在 |
就労が認められていない (就労不可) |
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留学、研修、家族滞在 | |||
特定活動 | 指定された活動の内容による | ||
一定の身分または地位を有する者 (法別表第2) |
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 |
就労に制限がない (どんな職にも就ける) |
収益活動可 (就労に制限がない) |