在留カードってなに、在留カードの確認の仕方は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日からしばらく雨が続くそうですね。
気温と湿度が高くじめじめした感じで不快指数が高めですね。
ここにきて特定技能外国人の雇用から登録支援機関の依頼が増えてきました。
世間では毎日感染者数が高水準で出ているようですが、経済の方は確実に回り始めているのかなといった印象を受けています。
観光地での宿泊施設からの求人も出てきていますので、日に日に戻りつつあるという実感を仕事からも感じ取ることができ非常に嬉しく思います。
来年のオリンピックの開催が見込めるかまでは分かりませんが、今できることを全力で頑張りたいと思います。
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Q.在留カードってなに、在留カードの確認の仕方は?
A.会社で外国人を採用するとき(または採用を検討するとき)は、外国人の在留カードを見て確認します。在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などが確認ポイントです。
|外国人に常時携帯が義務付けられている在留カード
在留カードは、運転免許証と同じサイズです。
入管局が中長期在留者の外国人に交付します。
3か月を超える在留期間が許可・更新された外国人には、法務大臣名で在留カードが交付されます。
この在留カードは、入管法(第23条2項)により、外国人が常時携帯することが義務付けられています。
ただし、16歳未満の外国人には常時携帯の義務が免除されています。
|日本に住む外国人の社員採用を検討するときは
まず、在留資格の欄、在留期間(満了日)を確認します。
現在の在留資格が何か、満了日はいつかを確認します。
もし、すでに満了日を過ぎている場合は(更新手続をしていなければ)、在留資格に書かれた在留資格は無効になっています(与えられた許可が失効しています)。
不法滞在の状態になっていますので、会社で雇用したり、外国人が就労することはできません。
|在留カードが交付されない外国人とは
在留カードは中長期在留者の外国人にのみ交付されます。
「3月」以下の在留期間の外国人、在留資格「短期滞在」の外国人には交付されません。
これらの外国人には、パスポートに在留資格の証印シールが貼付けされます。
また在留資格を有しない外国人(いわゆる不法滞在者)にも交付されません。
なお、特別永住者には在留カードではなく、「特別永住者証明書」が交付されます。