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外国人の住民票、個人番号(マイナンバー)は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人の住民票、個人番号(マイナンバー)は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月01日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から7月に入りました。

今年も折り返しとなります。

年明けぐらいからコロナの話があったので、本当にあっという間な気がします。

最近はコロナ感染者が増加してきているので、今後の国の対応(緊急事態宣言の発出の有無)が気になるところではありますが、動き出している企業様もたくさんありますので、弊社としてはこれまで以上に全力でサポートをさせていただく所存です。

コロナ禍の中、なかなか新規採用に踏み出せない企業様も多いかと思いますが、ご質問だけでも構いませんのでお問い合わせをいただければと思います。

 

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Q.外国人の住民票、個人番号(マイナンバー)は?

 

A.入管法令の在留管理制度の対象者である「中長期在留者」に在留カードが交付され、日本人と同様に住民票が作成されます。在留カードを持たない外国人には、住民票は作成されません。

 

 

外国人の中長期在留者とは

 

図表は、入管法令の在留管理制度の対象になる外国人です。

この中長期在留者に在留カードが交付されます。

一方、在留期間が3月以下の外国人や在留資格「短期滞在」の外国人は、中長期在留者ではありませんので、在留カードは交付されませんし、住民票も作成されません。

 

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中長期在留者には日本人と同様に住民票が作成され、個人番号(マイナンバー)も付与される

 

中長期在留者の外国人が日本に入国(上陸)したときに、空港の入管局から在留カードが交付されます。

そして、住居地の市区役所に転入届を行えば、その時点で住民基本台帳制度の対象者となり、住民票が作成されます。

在留カードを持っていても転入届を行わなければ住民票は作成されませんので、支援担当者は注意が必要です。

住民票のある外国人住民には、転入届の手続後、市区町村から個人番号(マイナンバー)通知カードが交付(住居地宛てに郵送)されます。

 

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【図表 「中長期在留者」とは】

中長期在留者   ー
 在留管理制度の対象となる人(「在留カード」が交付される)  在留管理制度の対象とならない人(「在留カード」は交付されない」)

 右記①~⑥以外の外国人

   ↓

 中長期在留者

入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人

 ①「3月」以下の在留期間が決定された人

 ②「短期滞在」の在留資格が決定された人

 ③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

 ④これらの外国人に準じるものとして法務省令で定める人

 ⑤特別永住者

 ⑥在留資格を有しない人(不法滞在者)

 (具体例)

・在留資格「特定技能1号(1年)」で会社に勤める人

・在留資格「留学(2年)」の留学生

・「永住者」

 (具体例)

・観光目的で日本に短期滞在する人

 住民基本台帳法の対象者  住民基本台帳法の対象外
 住民票が作成される  住民票は作成されない
 個人番号(マイナンバー)が付与される  個人番号は付与されない
 個人番号カードを作成できる  個人番号カードは作成されない

 

表右上⑤特別永住者は中長期在留者ではありませんが、住民基本台帳法の対象者で住民票が作成されます。個人番号も付与され、個人番号カードが作成されます。

 

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