外国人の不法就労ってなに、会社が注意することは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は朝から税務署へ行ったり銀行へ納税に行ったりと半日があっという間に終わってしまいました。
午後からは特定技能の申請書類を申請人が取りに来てくれるので、今から不備がないか最終チェックです。
それから定期報告書を郵送しなければならないので、郵便局にも行かないととかなり忙しい一日になりそうです。
また同時進行で埼玉県と富山県でもご依頼をいただいているので、面接の調整もしていかなければなりません。
コロナで仕事がなく人手が足りているという会社もあれば、逆に人手が足りなくて困っている会社もあるようで、弊社としては非常にバランスが取れているように感じます。
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Q.外国人の不法就労ってなに、会社が注意することは?
A.日本に不法に滞在する外国人(在留期限切れの人など)が働くこと、在留資格で認められている範囲を超えて働くこと、資格外活動の許可を得ていない留学生のアルバイトはすべて不法就労です。
|外国人の不法就労とは
不法就労には、主に次の3つのパターンがあります。
①不法滞在者(不法入国者)、在留期限が切れている人(オーバーステイ、不法残留)が働くこと
②働くことが認められていない外国人(短期滞在、留学など「就労不可」の外国人)が働くこと
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くこと(認められた範囲外の業務に従事する)
ここで②と③は、入管局からあらかじめ「資格外活動の許可」を得て、その範囲内で働く場合は不法就労にはなりません。
また、資格外活動の許可を得ている外国人留学生(在留資格「留学」の外国人)の週28時間以内のアルバイトは適法です。
|不法就労をしない、させないためには
①不法滞在者が働くことがないように、外国人の在留カードを見て、在留資格、在留期間(満了日)を確認します。満了日を過ぎている場合は、その在留カードは無効です。
②「就労不可」の外国人の場合、「資格外活動の許可」を得ているかを確認します。
③現在の在留資格で認められた範囲を超えて働くことのないようにする。これは例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人が、食料品製造業の工場で生産ラインの一員として働く、外食業の飲食物調理に従事するなどのケースです(専門的・技術的な業務に従事していない状態)。
|不法就労をしたときは、外国人本人、事業主の両方が処罰される
会社で外国人の不法就労があった場合は、外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象になります。
次の①~③の場合は、事業主に「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
両方の処罰が行われることもあります(入管法第73条の2)
①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
②外国人に不法就労をさせるためにこれを自己の支配下においた者
③業として、外国人に不法就労活動をさせることをあっせんした者
また、外国人本人についても、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられることがあります(入管法第73条)。