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外国人留学生をアルバイトで雇い使うときの注意点は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人留学生をアルバイトで雇い使うときの注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月03日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の新規コロナ感染者数が東京で100人を超えてしまいました。

タイミング同じくベトナムエアーライン航空の運航も8月末で運休という発表が出されました。

経済を回していくために外に出るのは仕方がないことだと思っていますが、この水準が続くようであれば恐らく政府はまた緊急事態宣言を発出するのではないかと予想しています。

また、今度は休業要請に応じない事業者には罰則規定を設けるような法案を提出しているそうです。

日本はアメリカほどではないですが、すでに3万人を超えるコロナ関連の失業者が出ているとのことです。

この数字はこれからまだまだ増えるのではないかと思われます。

こんな中でも都知事選や安倍政権の崩壊などでコロナ対策に十分注視できていないのではないかと非常に心配になります。

我々国民ができることは自分が罹患者にならないように気をつけることだと考えています。

皆さんもどうぞ気をつけて生活をしてください。

 

 

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Q.外国人留学生をアルバイトで雇い使うときの注意点は?

 

A.近年、外食業や飲食料品製造業などの分野で外国人留学生をアルバイト従業員として雇用する会社が増えています。特定技能外国人を雇用する会社は、入管法令に関して不正行為を行った場合は欠格事由に該当し、在留資格「特定技能」が許可されません。外国人留学生のアルバイト雇用に関して入管法令に違反しないためには、次に述べる事柄の遵守が不可欠です。

 

 

留学生は原則、就労できない

 

留学生は、原則、就労できません。

「資格外活動の許可」を得ている場合に限り、アルバイトが可能。

留学生の在留資格「留学」は、「日本の教育機関で教育を受ける」ために許可されたものです。

「留学」の在留資格は、就労が認められていません。

日本で仕事をすることができない在留資格です。

しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ている人に限り、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能です。

この許可を得ていないアルバイトは違法になりますので注意が必要です。

 

 

週28時間以内の制限を守ること

 

留学生がアルバイトできる時間は、法律で決められています(入管法施行規則第19条第5項)。

1週間28時間以内とは、残業時間を含んだ時間です。

例えば、所定労働時間が週28時間なら、28時間までしか働けません。

業務が繁忙で残業が増え「週34時間になってしまった」というのは違法です。

また、2社以上で掛け持ちバイトをする場合、1社当たりの上限が28時間ではありません。

全部のアルバイト先の合計で週28時間までです。

このことは重要なポイントです。

 

 

学校の長期休業中(夏休み中など)のみ1日8時間まで可能

 

学校の授業がある時期は週28時間が上限です。

夏休みなど「学則で決まっている長期休業期間」中に限り、1日8時間まで可能です。

労基法も適用され、週40時間が上限になります。

長期休業以外の期間は、たまたま授業の休講が多くても、この取扱いはできません。

 

 

ハローワークに「雇入れに係る外国人雇用状況届出書」の届出が必要

 

留学生が雇用保険に加入することはありません。

しかし、外国人をアルバイトで雇用したときは、雇用対策法、入管法の定めにより、ハローワークへの届出が必要です。

 

留学生が風俗営業の分野でアルバイトに就くことは禁止

 

風俗営業とは、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。

留学生はアルバイトできません。

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