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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任は?

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月06日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週末の熊本県での大雨は本当に甚大な被害をもたらしたようでニュースを見て驚きました。

亡くなられた方も多数いるようで心よりご冥福をお祈りいたします。

それと同時に、弊社では登録支援機関をしているのであの被災された地域にどれだけの外国人がいたのかも非常に気になってしまいました。

こういった災害の前や後にもサポート義務があるため、実際に弊社で支援をしている方がいた場合、弊社ではどのように立ち居振る舞えたのかと考えてしまいます。

あの大雨は天気予報の予報を大きく上回るものに加えて夜中の間に雨量が増え、明け方には水位がかなり上がっていたと聞きます。

24時間、365日でのサポートを掲げているものの、登録支援機関の人間も夜は寝ていますし、今回の災害が仮に弊社が支援を行っている特定技能外国人の地域で起こったとしても100%のサポートができたか非常に疑問であり、これからの課題でもあると痛感しました。

また通信の断絶も起こったらしいので、リアルタイムでの支援が難しい状況はこれからも予想されます。

ですから、やはりこういう災害が起こる前に、事前に対応策などをしっかりと伝えていかなければならないと改めて思いました。

現在、すでに「特定技能1号」として勤務している方からのお問い合わせても増えてきております。

本来であれば、登録支援機関ないしは受入企業側が転職のサポートをする(例え自己都合だとしても)もののはずが、個人的にお問い合わせをしてきているので、事情をお伺いすると登録支援機関には外国人がおらず、相談できる人がいないんだそうです。

これから登録支援機関を通して特定技能外国人を雇用しようと考えておられる企業様はくれぐれも登録支援機関選びは慎重に行われてください。

 

 

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詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/916-2020-02-26-02-03-54

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Q.外国人を雇い使うときの社長・代表者の義務・責任は?

 

A.外国人に「不法就労」をさせないことです。「法律違反をするつもりはないのに、不法就労の状態になっていた」とならないよう、入管法の決まり、制限は、最低限理解してください。また、外国人を雇うときは、「外国人雇用状況届」をハローワークに届けることが必要です。

 

 

日本人従業員を雇うときの法令は当然守り、加えて入管法のルール、制限を守ること

 

社員、アルバイトを問わず外国人を雇うときの事業主(社長・代表者)の義務は、次のとおりです。

①日本人従業員と同様に、労働基準法などの法令を守る。社会保険・税務を正しく取り扱う。

②日本での外国人の在留を管理する「入管法」のルール、制限を理解し、守る。

①は、日本の会社・団体ならどこでも適用される法律を守るということです。

労働基準法などに従った労働条件で働き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険、労災保険に正しく加入し、所得税・住民税を正しく取り扱うということです。

最低賃金法も当然、適用されます。

外国人の従業員がいない会社なら、このルールを守っていれば問題ありません。

しかし、アルバイトを含め外国人を1人でも雇うときは、入管法のルール、制限を正しく理解することが必要です。

 

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社員、アルバイトを問わず、外国人を雇ったときはハローワークへの届出が必要

 

雇用対策法という法律で外国人を雇った時は、社員、アルバイトを問わずハローワーク(職安)への届出が義務付けられています。

雇い入れたとき、離職したときにハローワークに届け出ます(雇用対策法第28条)。

正社員として雇用保険に加入する外国人は、「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に、国籍、地域、在留資格、在留期間(西暦 年 月 日まで)、資格外活動の許可の有無などを記入し届け出ます。

離職時も「雇用保険被保険者資格取得届」の備考欄に同様の情報を記入して届け出ます。

一方、留学生のアルバイトは、雇用保険に加入しません。

こうした雇用保険に加入しない外国人の場合も、「雇入れ・離職 に係る外国人雇用状況通知書」を届け出ます。

アルバイトで採用したとき、アルバイトを辞めて離職したときのどちらも届出が必要です。

 

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ハローワークへ届け出れば入管法第19条の17(所属機関による届出)は原則不要(免除)

 

入管法第19条の17では、「所属機関による届出」として、会社が外国人を雇ったり、雇い終えたときは入国管理局に届け出るように努めなければならない(努力義務)とされています(永住者など就労に制限のない外国人は、この届出は不要です)。

この「所属機関による届出」は、「雇用対策法第28条による届出」を行っていれば、改めて入国管理局に届け出ることは不要です。

職安に正しく届け出ていればそれでよいのです。

 

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