特定技能制度の概要
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は7月7日で七夕ですね。
しかし東京は相変わらずの曇り空、晴れていても天の川は見られないと思いますが、毎年七夕の天気は曇りが多いような気がします。
日本でもキャンプ場などに行けば、夜、満点の星空を眺められることもありますが、私がオーストラリアやアメリカに行っていた時は田舎の方で働いていたので、毎晩天の川が見られました。
あの時は星空が見られるのが当たり前の生活だったので最初こそ感動していましたが、その後は気にもしない生活を送っていましたね。
今になって思えば本当にいい体験をしていたのだと実感します。
今日も九州地方では特別警報が出るぐらいの豪雨災害に見舞われているようですので、ハザードマップなどを活用して余裕を持った避難活動を心がけていただければと思います。
災害は決して他人事ではありませんから、私も日ごろから被災したときの準備をしておくように心掛けたいと思います。
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|受入機関の基準
特定技能の資格で在留する外国人を雇い入れる事業者は、「特定技能所属機関」と呼ばれます。
制度を適切に運営していくために、所属機関となるための基準が入管法令等に細かく定められていますので、まずは概要を確認してみましょう。
(1)特定産業分野14業種に該当する
特定技能は、人材不足の解消にあたって外国人材が不可欠な特定の分野で活動される制度です。
そのため、「特定産業分野」として定められた14分野(業種)に該当する業務を行う事業所でなければ、所属機関となることはできません。
(2)法令を遵守している
日本人労働者に比べて転職等の自由度が低い外国人労働者を受け入れるにあたって、人権侵害などが行われないよう、所属機関にいわゆる「コンプライアンス」の厳格化が求められています。
その一環として、労働関係法令や入管法令、そして刑法等の遵守が、所属機関であるための要件となっています。
また、社会保険制度への適切な加入と保険料の支払い、そして納税の義務をきちんと果たすことも必要です。
(3)外国人に対する支援を適切に行う
特定技能で受け入れる外国人は、必ずしも日本での生活に慣れているわけではありません。
そのため、外国人に対する支援として、日本での生活環境を整える手伝いや、相手が理解できる言語で相談を受けることが求められます。
これらの支援体制を整備することも、所属機関の要件となっています。
なお、この外国人に対する支援については、「登録支援機関」に委託することで基準を満たすことが可能です。
|受け入れる外国人の基準
特定技能の資格で在留する外国人は、「特定技能外国人」と呼ばれ、やはり様々な基準が定められています。
なお、特定技能には1号と2号があり、求められる技能水準は、1号よりも2号のほうが高いです。
ただし、2020年7月現在、特定技能2号での受入れが予定されているのは、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみとなっています。
(1)技能と日本語能力が一定以上である
特定の技能を生かして働く労働者ですから、その技能レベルについては一定以上のものが求められます。
また、作業指示をはじめとした日本語も理解できなければ円滑に働くことはできませんから、日本語レベルについても一定の基準が定められています。
なお、特定技能2号については、技能水準は1号より厳しくなっているものの、日本語能力については特に基準が定められていません。
この技能と日本語のレベルは、適切な試験に合格することで、それぞれ証明されることになります。
ただし、技能実習2号を修了した外国人であれば、改めて試験を受ける必要はなく、両方の水準を満たす人材として評価されます。
(2)在留期間の上限に収まっている
特定技能1号は、在留期間の上限が通算で5年間となっています。そのため、すでに特定技能として5年の経験がある外国人は、特定技能1号の資格で雇い入れることができません。
なお、特定技能2号については、在留期間の上限はなく、適切な活動を続けていれば、更新を繰り返していくことが可能です。
|雇用契約の基準
特定技能所属機関と特定技能外国人との間で結ぶ雇用契約は、「特定技能雇用契約」と呼ばれます。
雇用契約は使用者と労働者が対等な立場で結ぶものですが、転職等の自由度が低い特定技能外国人は、日本人労働者に比べて交渉力も弱くなってしまいがちです。
そのため、外国人労働者にとって不当な契約とならないように、この契約内容についても、細かい基準が定められています。
(1)従事する業務内容
特定の技能を必要とする業務に就いてもらうために雇い入れているのですから、それなりの業務を担当してもらう必要があります。
特定産業分野の各業種について基準が定められていますので、その基準に沿った業務に就くことを契約の条件としてください。
(2)報酬等
特定技能外国人は、技能実習を修了するなどして、一定の技能を有しています。
ですから、その技能に応じた報酬の支払が求められます。
もちろん、外国人であることを理由に日本人と差別的な取扱いをすることは厳しく禁じられています。
また、食事や住居等にかかる費用を所属機関が立て替え、それを賃金から控除する場合には、実費で計算するなどの適切な対応が必要です。
|支援計画の基準
1号特定技能外国人については、日本での生活に慣れていない人もいるため、適切な支援を行っていく必要があります。
そのため、所属機関は受入れにあたって支援計画を作成する必要があり、その基準もきちんと定められています。
(1)言語面での支援
最低限の日本語能力水準は求められているものの、母国語と同じレベルで日本語を使いこなせる人はまれでしょう。
そのため、日本語学習の機会の提供や、母国語等での相談対応といった支援が必要になります。
(2)生活面での支援
アパートの契約や銀行口座の開設などを、外国人が一人で行うことは現実的とはいえません。
これらの場面においても、適切な支援が求められます。
また、地域社会に溶け込めるよう、日本人との交流を促すことなども、必要な支援の一つとされています。
(3)仕事面での支援
職場の人間関係での悩みなど、直属の上司や同僚には相談しづらい問題が生じることも想定されます。
そのため、他部署の人間が定期的に面談するなどして、問題が深刻化するのを防ぐ必要があります。
なお、所属機関が実施するべき支援については、その全部または一部について、外部の機関と委託契約を結ぶことができます。
例えば、通訳者との契約などがこれに該当するでしょう。
また、支援計画の全部を「登録支援機関」に委託することも可能です。