特定技能所属機関の労働保険料・社会保険料・税金は納付済みであること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日の東京都の新規コロナ感染者数が220人を超えて過去最多を更新したそうです。
それに加えて、今日からイベント緩和も始まるそうですので、ますます感染拡大が広がりそうです。
しかし、もう経済を止める措置はできないでしょうから、意味は少し違うでしょうが、以前から言われていたコロナと共存した生活がいよいよ始まるんだと感じました。
夜の街に行かなくても感染している人もいるそうなのですので、想像すると怖いですが、隣にいる人がコロナウイルスを持っている可能性があってもおかしくない状況なんだと思います。
また、ショッキングなニュースとしては、コロナの抗体検査を受けている会社が増えているとのことですが、どうやら抗体を持っている(一度罹患している)人であっても、抗体はその後減少し、再び感染する恐れがあるという研究論文が発表されたそうです。
抗体検査の結果、陽性で安心されている方も今後も感染のリスクはあるとのことですので、ぜひお気を付けいただきたいと思います。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能所属機関の労働保険料・社会保険料・税金は納付済みであること
特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関には、労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を遵守していることが求められています。日本で事業を営むうえで当然の義務を果たしていなければ、特定技能外国人の受入れはできませんということです。 そもそも法令を遵守していないブラックな企業では外国人も働きたくないでしょう。 |
ここでいう「労働関係法令を遵守している」とは、労働基準法等の基準にのっとって特定技能雇用契約が締結されていることや、労働保険の適用手続および保険料の納付を適切に行っていること、特定技能外国人との雇用契約にあたり、無許可のブローカー等からのあっせんでないことをいいます。
「社会保険関係法令を遵守している」とは、適用事業所の場合、社会保険の適用手続および従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を適切に納付していることをいいます。
「租税関係法令を遵守している」とは、国税および地方税を適切に納付していることをいいます。
保険料および税金の納付状況確認のため、出入国在留管理局へ在留諸申請の際に、労働保険であれば、労働保険料等納付証明書等の提出が、社会保険に関しては社会保険料納付状況回答票等の提出が、租税に関しては、各種納税証明書の提出が求められています。
なお、労働保険および社会保険料の未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、労働関係法令および社会保険関係法令を遵守しているものと評価されますので、必要な手続を行ってください。
また、租税に関しても同様に納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価されますので、税務署等において相談のうえ、必要な手続を行ってください。