1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日の東京は朝から少しひんやりとしたお天気のようです。
今日は久々にジャケットを着用して仕事をしています。
先週末は一日中エアコンをつけっぱなしの暑さだったのに今日はエアコンどころか長袖を着ている、本当に変な気候が続きます。
東京も来週あたりで梅雨明けが宣言されるようで、いよいよ夏本番といった感じですね。
再来週には4連休がありますが、みなさんはどこかご旅行のご予定がありますか。
私は富山県へ行こうと思っていたのですが、ここ最近のコロナウイルスの感染増加を受けてまた自粛生活を敢行しようかと思案中です。
こんな考えじゃ経済が回らないとは思うのですが、やっぱり不要不急の外出で感染してしまうと後できっと後悔すると思うのでなかなか大胆に行動ができないです。
よく言えば慎重派で悪く言えばチキンな性格ですね。
みなさんも自愛を続けながら日々の生活を楽しんでください。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと
特定技能所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、受け入れる外国人が就く業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないことが求められます。ただし、定年退職や自己都合退職の場合は、これに該当しません。 |
特定技能は人手不足解消を目的に創設された制度です。
人手不足解消のために外国人を受け入れる企業が、その直前に会社都合で従業員を退職させていたら、筋が通らないでしょう。
そのため、特定技能外国人を受け入れる所属機関には、同種の業務について、1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが求められているのです。
ここでいう「労働者」には、外国人労働者はもちろん、日本人労働者も含まれます。
ただし、いわゆる「フルタイム」の従業員が対象となるため、パートタイムやアルバイトの従業員は含まれません。
また、「同種の業務」が要件ですので、受け入れる業務とは異なる業務に就いていた労働者も対象とはなりません。
要するに、人件費を削減するため元からいた従業員を整理解雇して、特定技能外国人に入れ替えるような運用は、決して認められないのです。
また、「非自発的離職」には、普通解雇だけでなく、希望退職の募集や退職勧奨なども含まれます。
さらに、賃金の低下等、労働条件にかかる重大な問題により労働者が離職した場合などもこれにあたります。
一方、自発的な離職や定年退職はもちろん、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇、つまり懲戒解雇の場合は、非自発的離職にあたりません。
有期労働契約の場合は、期間満了時に労働者が更新を希望しなかった場合は対象外ですが、正当な理由なく使用者側が更新を拒絶した場合は、非自発的離職となります。
なお、非自発的離職者が1名でも発生していれば、この基準に適合しないことになります。
また、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内だけでなく、締結日以降に非自発的離職者が発生した場合も、この基準に不適合となります。