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1年以内に外国人の行方不明者を発生させていないこと - 株式会社TOHOWORK

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1年以内に外国人の行方不明者を発生させていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月14日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も東京は朝からしとしとと雨が降り続いています。

その分、気温はそこまで高くないので非常に過ごしやすくていいんですけどね。

天気予報では今週末には梅雨明けになるんじゃないかとのことでじめじめの時期ももうすぐで終わりです。

そして来週から政府発案の「GO TO キャンペーン」が始まるそうですね。

最大半額で国内旅行に行けるんだとか、旅行が趣味の方たちにとっては待ちに待ったキャンペーンなのではないでしょうか。

小池都知事は県をまたぐ移動は自粛するよう呼び掛けていましたが、国はどんどん旅行に行ってください、と言わんばかりに今回のキャンペーンを打ち出していますからね。

ここまで来たら小手先のコロナ対策では通用しないでしょうから、スウェーデンとかのように経済優先のコロナ対策にシフトチェンジする方向に向きつつあるような気がします。

旅行に行かれるみなさんも感染には気をつけて旅を楽しんで来てください。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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1年以内に外国人の行方不明者を発生させていないこと

 

 特定所属機関には、特定技能雇用契約の締結日より前の1年以内に、特定技能外国人と技能実習生について、行方不明者を発生させていないことが求められます。ただし、所属機関が適正な受入れを行っていたにもかかわらず発生した行方不明者については、これに該当しません。

 

技能実習制度においては、いわゆる「失踪者」の発生が問題となっています。

この失踪の原因を調べた結果、受入企業(実習実施者)に法令違反などの問題があった場合は、「実習実施者の責めによるべき失踪」として厳しく扱われることになっています。

特定技能の制度においても同様に、「所属機関の責めに帰すべき事由」により外国人の行方不明者を発生させている場合は、受入体制が不十分とみなされます

責めに帰すべき事由となる例として、運用要領にはあらかじめ合意していた雇用条件通りに賃金を適正に支払っていない場合や、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合などが挙げられています。

ここで対象となる「外国人」には、特定技能外国人はもちろん、技能実習生も含まれています。

一方で、留学生や永住者等の中長期在留者は含まれません。

2018年における技能実習生の失踪者は9,052人でした。

これに対して、2018年末における技能実習生の人数は32万8,360人です。

仮に、年間の失踪者数を年末の実習生数で割った数字を「失踪率」とすると、2.76%となります。

つまり、100人の実習生を受入れたら、2~3人は失踪してしまってもおかしくないのです。

 

*(参考)過去3年における技能実習生と失踪者の人数

   2016年  2017年  2018年
 技能実習生 228,588人  274,233人  328,360人 
 失踪者 5,058人  7,089人  9,052人 
 失踪率 2.21%  2.59%  2.76% 

 

ただし、この失踪者数の中には、実習実施者が適切な受入れを行っているにもかかわらず、日本での不法就労を目的として失踪してしまったケースなども含まれています。

このような例は後を絶たないため、特定技能においても失踪者(行方不明者)を念頭において制度を設計しているのでしょう。

 

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