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5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていないこと - 株式会社TOHOWORK

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5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月15日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、技能実習生の来日が難しい状況の中、実習期間満了のため人手が足りないというお問い合わせが増えてきました。

さらに、今の技能実習生を特定技能に切り替えたいといったご依頼やご相談を受けることが多くなってきました。

短期ビジネス渡航の外国人の受入れは検討しているそうなのですが、技能実習生や特定技能、エンジニア人材の渡航制限はまだしばらく続くのではないかと思います。

特定技能への切り替えにかかる期間は入管に提出してから最短でも2か月はかかります。

これに加えて書類作成の時間を考えると2か月半から3か月は最低でも見ておかなければなりません。

コロナの影響でいつ渡航制限が解除されるか分からない状況で新たな人材の採用はなかなかリスクも高いと思いますが、人がいなくなって仕事が止まってしまっては元も子もないと思いますので、少し余裕を見てのご依頼をお願いできればと思います。

現在もご依頼いただいている企業様の中にはすぐにの入社をご希望されているところがございますが、正直かなり難しいのが現状となっています。

ご相談だけでもまずはお問い合わせをいただければ状況などをお伺いしベストな方法をお話させていただければと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されたりしていないこと

 

 特定技能所属機関の要件として、一定の刑罰を受けていないことや、技能実習制度における認定取り消しを受けていないことが求められます。また、出入国または労働関係法令に関する不正行為を行っていないことも重要です。いずれも過去5年以内の実績で判断されます。

 

(1)関係法律による刑罰を受けたことによる欠格事由

一定の刑罰を受けた事業者は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年間は、特定技能所属機関となることができません。

禁錮または懲役の場合は法律に関係なく、罰金の場合は一部の法律によるものがこれに該当します。

また、刑法については「傷害」「脅迫」「背任」等に限定されるなど、法律によって一部の罰則のみ対象となっています。

 

(参考)罰金刑でも欠格事由に該当する法律の代表的なもの

①外国人関連:入管法・技能実習法

②労働関連:労働基準法・最低賃金法・労働者派遣法など

③暴力団関連:暴力団対策法・刑法など

④社会保険関連:労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法など

 

(2)実習認定の取消を受けたことによる欠格事由

技能実習制度において技能実習計画の認定を取り消された事業者は、技能実習生の受入れが継続できなくなるのはもちろん、5年間は新たな技能実習計画の認定を受けられなくなります。

要するに、実質的に5年間は、技能実習制度への参画が認められなくなるのです。

技能実習生の受入れが認められない事業者なのですから、同じく外国人の技能労働者を雇用する制度である、特定技能での受入れも認められなくなるのは当然のことといえるでしょう。

なお、技能実習法施行前の実習制度において受入れ停止の処分を受けている事業者も、受入れ停止期間が経過しない間は、特定技能所属機関となることができません。

 

(3)出入国または労働関係法令に関する不正行為を行ったことに関する欠格事由

 

特定技能雇用契約の締結日より前の5年以内または締結日以降に、出入国または労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為を行った者も、特定技能所属機関にはなれません。

なお、不正または著しく不当な行為に該当するかどうかは、事案の重大性に応じて個別具体的に判断されることになります。

ちなみに、技能実習制度においては、労働安全衛生法による罰金刑を受けたことにより、認定を取り消された事例などがあります。

 

(参考)不正または著しく不当な行為の代表的なもの

①外国人に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為

②外国人の旅券または在留カードを取り上げる行為

③外国人に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為

④外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為

⑤保証金の徴収または特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約を締結する行為

 

技能実習法においては、これらの行為と似た内容のものが、禁止行為として定められています。

外国人に対して行われやすい不正行為の類型といえるのではないでしょうか。

また、必要な届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合も、不正行為となる可能性があります。

例えば、特定技能外国人の活動状況や支援の実施状況に関する届出を行うよう、繰り返し指導を受けたにもかかわらず、これを行わない場合などが該当します。

 

kjnhgvf

 

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