行為能力や適格性に問題がないこと
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ここにきて「Go To トラブルキャンペーン」に暗雲が立ち込めてきましたね。
ある一部の県を除いてほとんどの都道府県は自粛を要請、また国民も反対している声が多数あがっているようです。
そしてどうやら安倍首相も悩んでいるとのことで、それであれば延期をすればいいのにと思ってしまいます。
延期どころか前倒しにしているところを見ると利権が絡む何かが裏であるのではないかと考えてしまいます。
私はまたしばらく巣籠の生活をしようと考えていますので、正直どちらでも構わないのですがwww
今、感染が拡大しているのは第2波ではなく第1波だという専門家もいるそうです。
恐らく今回の感染拡大の収束は長期戦になるのではないかと考えています。
外国人を受け入れようと検討中の企業様におかれましては、今からでも新たな人材採用のためのご準備をおすすめいたします。
今までとは違い現在は国内にいる人材のみで回している状況です。
優秀な人材からどんどんいなくなっていきますので、優秀な人材確保の観点から1日でも早い行動を心がけていただければと思います。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|行為能力や適格性に問題がないこと
特定技能所属機関には、一定の行為能力と役員等の適格性が求められます。このため、個人事業主または法人の役員が判断能力に欠けている場合や破産者である場合は、特定技能所属機関になることはできません。また、現役の暴力団員はもちろん、直前まで暴力団員であった者も、欠格事由に該当します。 |
特定技能所属機関として外国人を受け入れるにあたり、事業主の行為能力や役員等の適格性にも基準があります。
具体的には、次のいずれかに該当する場合、特定技能所属機関となることはできません。
(1)精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うにあたっての必要な認知、判断、および意思疎通を適切に行うことができない者
要するに、認知症等によって認知能力や判断能力が衰え、契約に定められた内容を適切に実施できない人は、所属機関の経営者として認められないのです。
同様の規定は他の営業許可や資格の制度でも見られ、かつては「成年被後見人または被保佐人」と表現されていました。
しかし、2019年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の影響で、随時このような表現に改められています。
目安として、成年被後見人または被保佐人相当であれば、この要件に該当すると考えてよいのではないでしょうか。
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
破産者は所属機関になれないと考えてよいでしょう。
(3)未成年者であって、その法定代理人が欠格事由に該当する者
未成年者の場合、親権者等の法定代理人が許可すれば営業(ここでは所属機関の経営)を行うことができるのですが、その法定代理人が上記(1)(2)を含む結果売事由に該当する場合は、営業の許可も認められません。
また、暴力団排除の観点から、現役の暴力団員はもちろん、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者も、所属機関の経営者となることができません。
なお、暴力団員や元暴力団員がその事業活動を支配する者―いわゆる「フロント企業」についても、特定技能制度から排除されています。