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特定技能受入企業の直前期が債務超過になっていないこと - 株式会社TOHOWORK

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特定技能受入企業の直前期が債務超過になっていないこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月17日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

来週に迫った「Go To トラベルキャンペーン」が土壇場になって東京都は除外されると政府より発表がありました。

それを受けて小池都知事も何やら反論しているそうですが、昨今のPCR検査の数を増やしていた理由の一つはこのキャンペーンの阻止のためだったのではないかと私は考えていたのですが、どうやら本意はそうではなかったようです。

そうなるとただのパフォーマンスで行っているのでしょうか。

東京都の財政もかなりひっ迫している状況にあるにもかかわらず、PCR検査数だけを増やして出口対策をしているようには見えない今の現状はちょっと理解が追い付きません。

また、国と都が対立している姿を目の当たりにしていると国民は非常に不安になるだけなので、建設的でない言い合いはぜひ他所でしていただきたいと思いました。

最近の弊社にくるお問い合わせは建設や食品加工、農業など技能実習生から特定技能へ切り替えたいというご依頼がほとんどを占めています。

逆にコロナ前は外食や宿泊の業界からのお問い合わせが多かったのですが、今はほぼ”0”の状態です。

外食や宿泊の業界にも早くお客さんが増えて、また人材の雇用をと思ってもらえるように一日も早いコロナの収束を願うばかりです。

ゴールの見えないマラソンのようではありますが、どうか外食、宿泊業界の方には踏ん張っていただきたい気持ちでいっぱいです。

微力ながら私も応援しています。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能受入企業の直前期が債務超過になっていないこと

 

 特定技能所属機関には、特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていることが求められます。このため、直近2年分の決算書類などを提出して、一定の財政的基盤を有していることを証明する必要があります。

 

特定技能所属機関には、事業を安定的に継続できるだけの財政的基盤が求められます。

なぜなら、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を、確実に履行していく必要があるからです。

この証明として、決算書類(貸借対照表および損益計算書)と法人税の確定申告書(控)を、それぞれ2年分提出することになります。

 

設立から日が浅く、2年分の書類を提出できない場合は、その時点で存在するものの提出が求められます。

また、設立後最初の決算期を終了していない法人の場合は、成立の日における貸借対照表(設立時貸借対照表)の提出が求められます。

財政的基盤については、欠損金や債務超過の有無等から総合的に判断されることになります。

このため、直近の決算において債務超過の状態になっている場合は、改善の見通しについて評価を行った書面の提出が必要となります

この書類は、企業評価を行う能力を有すると認められる、公的資格を持つ第三者が作成したものでなければなりません。

公的資格者について、運用要領には「中小企業診断士、公認会計士」と記載されていますので、この「等」の中に税理士も含まれる可能性があります。

ちなみに、自社で受け入れていた技能実習生を特定技能外国人として雇用しようとする場合は、決算書類(2年分)の提出を省略することができます。

ただし、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けている場合は、決算書類の提出を省略することができません。

 

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