特定技能外国人雇用後に協議会の構成員になっていること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日から少しずつ気温が上がって来てはいますが、まだまだ例年よりは涼しいお天気が続きていますね。
しかし、夏はもうそこまでやってきています。
先週末に今年初めてのセミの声を聞きました。
大合唱ではなく他のセミよりも早く土から出てきたセミが1匹で鳴いていました。
今週も後半はお休みで4連休がありますし、3週間後にはお盆休みに入る会社も多いのではないでしょうか。
連日コロナの話ばかりで四季を感じることがなかったですが、今年もとっくに折り返しの夏本番を迎えようとしています。
今は本当につらい世の中になっていますが、みんなで寄り添い励まし合いながら乗り越えていければと思っています。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人雇用後に協議会の構成員になっていること
特定技能外国人を受け入れるすべての受入期間は、制度の適切な運用を図るため特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。 |
協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行うとされています。
例えば、飲食料品製造業ですと、農林水産省が「食品産業特定技能協議会」を外食分野と共同で設置していますので、受入機関はこの協議会の構成員になることが求められています。
ただし、建設分野においては、受入機関は建設業者団体が共同で設置する法人に所属することが求められ、当該法人が協議会構成員となります。
協議会の活動内容をもう少し具体的に見てみますと、次のような活動となります。
〇特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
〇特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
〇就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情勢の把握・分析
〇地域別の人手不足の状況の把握・分析
〇人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
〇受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議会
特定技能所属機関が、初めて特定技能外国人を受け入れる場合、特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会に加盟し必要な協力を行う必要があります。
この場合、地方出入国管理局への在留諸申請の際に、当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。