特定技能分野固有の基準を満たしていること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
「家賃支援給付金」についてはご存知ですか。
「持続化給付金」は法人で最大200万円の給付金が受けられる制度でしたが、「家賃支援給付金」は法人であれば最大で600万円まで給付金が受けられるそうです。
法人の外食業界にとっては満額の支給を受けることができる企業も多数あるのではないでしょうか。
対象となるのは今年の5月から12月までの1か月で前年同月比マイナス50%以上、もしくは連続する3か月の合計で前年同期比マイナス30%以上であれば申請が可能だそうです。
弊社はそこまで家賃が高くないので満額はまず無理なのですが、8月、9月の売上を見て申請が出せそうであれば、申請を行いたいと考えています。
「Go Toトラベルキャンペーン」など民意にそぐわない政策も行っている国ではありますが、財政がひっ迫している中のこういった給付金の制度は非常にありがたいですね。
みなさんも活用ができそうでしたら、申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
*********************************************************************
|特定技能分野固有の基準を満たしていること
受入企業の業種によっては、特定技能所属機関に共通の基準だけでなく、分野別に定められた固有の基準を満たす必要があります。 |
特定技能外国人の受入れに関する基準は、政府の策定した「基本方針」に基づいて、出入国在留管理庁が「運用要領」にまとめています。
さらに、各分野を所管する行政機関の長などによって「分野別運用方針」が策定され、その内容が「分野別運用要領」にまとめられているのです。
この分野別運用要領において、前分野共通の基準に上乗せされる、分野に固有の基準が解説されています。
細かい注意点もありますので、分野別に確認していきましょう。
◆介護分野
介護分野については、受入人数に上限があります。これは介護分野と建設分野だけに定められた基準です。
具体的には、「1号特定技能外国人の人数枠が、受入事業所における常勤の介護職員の総数を超えないこと」となっています。
この「常勤の介護職員」には、日本人労働者の他、次に掲げる外国人材が含まれます。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA(経済連携協定に基づく外国人)介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者
ですから、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、そして留学生については、上の「常勤の介護職員」には含まれません。
また、受入先が介護事業所でなければならないのは当然ですが、介護福祉士国家試験の受験資格を満たすために必要な実務経験が積める事業所であることも必要です。
なお、受け入れる事業所は「施設」でなければならず、訪問介護等の訪問サービスは対象外となっています。
そして、1号特定技能外国人となるために必要な技能および日本語能力に関しては、評価試験等の合格と技能実習2号の終了の他に、「介護福祉士養成施設修了」と「EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)」があります。
介護福祉士の国家試験に合格すると、在留資格「介護」に移行できる可能性があるのですが、合格できなかった場合でも特定技能外国人として日本に残る道ができたわけです。
なお、在留資格「介護」があるため、介護分野については、特定技能2号での受入れは今後も実現しない可能性があります。
◆ビルクリーニング
ビルクリーニング分野固有の基準としては、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第1号または第8号に掲げる事業の登録を受けた営業所」というものがあります。
この登録は、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者において、一定の基準を満たしている場合に都道府県知事から受けられるものです。
登録の有効期間は6年ですので、6年ごとに新たに登録を受けなければなりません。
法律第12条の2第1項第1号は「建築物清掃業」、同第8号は「建築物環境衛生総合管理業」となっており、それぞれ物的基準と人的基準が定められています。
物的基準としては、真空掃除機や床みがき機などの機械器具が必要になりますし、人的基準としては、技能検定の合格者等が講習を受けていることなどが求められます。
登録を受けた事業者でなければ、登録事業者である旨の表示を行うことはできません。
ただし登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては、特に制限がありません。
そのため、無登録のままビルクリーニング業を営んでも問題はないのですが、特定技能外国人を受け入れるのであれば、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」の登録が必要になるのです。
◆素形材産業分野
◆産業機械製造業分野
◆電気・電子情報関連産業分野
いわゆる「製造業3分野」については、それぞれ該当する日本標準産業分類の業種であることなどが求められるものの、特徴的な基準はありません。
前分野に共通する基準を満たしていれば、特に問題ないのではないでしょうか。
◆建設分野
分野固有の基準が多岐にわたるため、別コラムを設けて解説していきます。
◆造船・舶用工業分野
造船・舶用工業分野固有の基準として、所属機関が当該分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省の確認を受けなければなりません。
その際、造船業の届出や小型船造船業の登録等が必要になります。
(参考)造船・舶用工業に係る事業を営む者
(1)造船業
①造船法第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている者
②小型船造船業法第4条の登録を受けている者
③上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う者
(2)舶用工業((1)に該当する者は除く)
①造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている者
②船舶安全法第6条の2の事業場の認定を受けている者
③船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている者
④船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている者
⑤船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている者
⑥海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている者
⑦工業標準化法第19条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本工業規格について登録を受けた者の認証を受けている者
⑧船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む)の製造又は修繕を行う者
⑨造船造機統計調査規則第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む)の製造又は修繕を行う者であって同規則に基づき調査票の提出を行っているもの
⑩上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
なお、造船・舶用工業分野については、建設分野と同様、2号特定技能外国人の受入れが予定されています。
◆自動車整備分野
自動車整備分野固有の基準には、「道路運送車両法第78条第1項に基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること」があります。
つまり、「認証工場」でなければ、特定技能外国人の受入れができないのです。
ちなみに、認証工場の中で一定の基準を満たすものは、「指定工場」となることができます。
一般に「民間車検場」と呼ばれ、ここで検査を行うことによって、運輸支局等に車両を持ち込まなくても車検を受けられる仕組みになっています。
「認証工場」と聞くとこちらをイメージする方もいらっしゃるかもしれませんが、特定技能外国人の受入れについては、この指定工場であることまでは求められていません。
また、自動車整備分野については、登録支援機関にも固有の基準があります。
具体的には、支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として、次のいずれかの者を配置しなければなりません。
・自動車整備士1級または2級の資格を有する者
・自動車整備士の養成施設における指導の実務経験が5年以上である者
◆航空分野
航空分野には、次の基準が定められています。
(参考)鉱区時代2条第1号
空港管理規則(昭和27年運輸省令第44号)第12条第1項若しくは第12条の2第1項の承認を受けた者(航空法(昭和27年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた者を含む)若しくは同規則第13条第1項の承認を受けた者若しくは同規則第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者であって、空港グランドハンドリングを営む者であること、又は同法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。
要するに、一定の承認等を受けた空港グランドハンドリング業者か、国土交通大臣による認定を受けた航空機整備業者(もしくはそこから委託を受けた者)であることが必要なのです。
◆宿泊分野
宿泊分野固有の基準として、「旅館業法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること」があります。
このため、同じく旅館業法に定められた「簡易宿所営業と下宿営業」は対象外となります。
また、風営法第2条第6項4号に規定する施設(いわゆる「ラブホテル」)での就労は禁止されていますし、風営法第2条第3項に規定する接待(いわゆる「キャバクラ」等で行われる接客)を行わせることもできません。
◆農業分野
農業分野においては、派遣形態での受入れが可能です。
これによって、農繁期や農閑期に応じた適切な人員の配置が期待されます。
一方、労働者派遣でなく直接雇用で受け入れる場合、特定技能所属機関には、過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を6か月以上継続して雇用した経験が求められます。
また、農業は天候等の自然条件によって労働環境が左右されることから、労働基準法のうち「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
ただし、特定技能外国人に対しては、労働基準法を参考にしながら、過重な長時間労働とならないよう、適切な労働時間管理や休憩・休暇の設定が求められます。
なお、特定技能所属機関が個人事業主であり、労働保険の暫定任意適用事業に該当する場合は、労災保険の代替措置として、労災保険に類する民間保険に加入することが求められます。
◆漁業分野
漁業分野も農業分野と同様、派遣形態での受入れが可能となっています。
また、同じく労働基準法のうち「労働時間・休憩・休日」に関する適用除外がありますが、やはり過重な長時間労働とならないよう、適切な労働時間管理や休憩・休暇の設定が求められます。
労働保険の暫定任意適用事業に該当する場合についても、やはり同様の取扱いが必要です。
◆飲食料品製造業分野
飲食料品製造業分野については、原則的に食品衛生法等に基づく営業許可が必要な業種での受入れとなりますが、営業許可を受けていることは基準となっていません。
ただし、協議会への加入に際して、保健所長による営業許可証の写し等を求められる可能性があります。
◆外食業分野
外食業分野についても、原則的に食品衛生法等に基づく営業許可が必要な業種での受入れとなります。
こちらは「確認対象の書類」に「保健所長の営業許可証の写し」が含まれていますので、実質的に営業許可を受けていることが基準の一つになっていると考えてよいでしょう。
また、風営法第2条第3項に規定する接待飲食等営業を行う営業所(いわゆる「キャバクラ」等)においての就労は禁止されていますし、この営業所に該当しなくても、ここで規定される「接待」を特定技能外国人に行わせることはできません。