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「特定技能」の在留資格諸申請と所属機関が行うべき各種届出について - 株式会社TOHOWORK

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「特定技能」の在留資格諸申請と所属機関が行うべき各種届出について

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月22日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

明日から4連休という会社も多いのではないでしょうか。

弊社も明日からお休みとなります。

本来であれば今週末からオリンピックが開催される予定で明日、明後日は沿道でのパレードなどあったのではないかと。

今年の1月では誰一人としてこんな事態になるとは予想もしていなかったのではないでしょうか。

東京都の小池都知事はこの4連休は移動の自粛を呼び掛けていましたが、明日から「Go Toトラベル」が始まります。

東京都は除外されるとのことですが、すでに予約もしている方も多数いるでしょうし、政府の二転三転する発表に国民は振り回されっぱなしです。

また、二転三転といえば、イベント緩和の延期も決定したようですね。

恐らく国民の大半はそうした方がいいのではないかと思っていたことだと思います。

自粛疲れも限界に達している方も大勢いるとは思いますが、自分の身を守るためにも不要不急の外出は避けるに越したことはないですね。

来月のお盆休みを使っての帰省も正直迷っている今日この頃です。。。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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「特定技能」の在留資格諸申請と所属機関が行うべき各種届出について

 

●出入国在留管理局への在留資格諸申請手続

1号特定技能外国人として日本で働くには、まず、その外国人が「特定技能1号」の在留資格を得る必要があります。

「特定技能1号」の在留資格を取得する方法としては、次の二つの方法が考えられます。

 

①海外にいる外国人の場合

地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいる申請人に送り、申請人が海外の日本大使館または領事館でビザ申請を行います。

無事にビザが取得出来たら、日本の入国手続を経て、空港等で在留資格の付与を受けることができます。

この方法の場合、申請人たる外国人は海外にいますので、地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請書の提出は、特定技能所属機関等が申請代理人となり行うこととなります。

 

②日本に在留中の外国人の場合

すでに留学等の在留資格で日本に在留している方など(短期滞在等で在留中の者は除く)の場合、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い、許可されれば、新たな在留資格「特定技能1号」の付与を受けることができます。

この方法の場合、地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請は、申請人たる外国人が行うか、もしくは特定技能所億機関等が申請取次者として行うこととなります。

 

●所属機関が行うべき各種届出

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人を受け入れた後も、特定技能雇用契約や支援計画等に関する各種届出が義務付けられています。

これらの届出は、在留資格諸申請と異なり、各種届出書および必要な添付資料を地方出入国在留管理局へ郵送によって行うことも認められています。

届出の不履行や虚偽の届出については、罰則の対象とされていますので、どのようなときに何を届出すべきか、しっかり理解する必要があります。

届出種別については下の表を参照ください。

また、出入国在留管理局に各種届出が受理された後、出入国在留管理局において届出内容から基準不適合が確認された場合には、是正するよう指導・助言が行われます。

指導・助言を受けた特定技能所属機関は、当該指導・助言に従って是正を行ってください。

 

 届出種類  どんなとき  いつ
 雇用契約に関する届出     特定技能雇用契約の変更をしたとき  変更日から14日以内
 特定技能雇用契約が終了したとき  終了日から14日以内
 新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき  締結日から14日以内
 支援計画に関する届出  1号特定技能外国人支援計画を変更したとき  締結日から14日以内
 登録支援機関との委託契約に関する届出     支援委託契約を締結したとき  締結日から14日以内
 支援委託契約を変更したとき  変更日から14日以内
 支援委託契約が終了したとき  終了日から14日以内
 受入れ困難時の届出  特定技能外国人の受入れが困難となったとき  事由が生じた日から14日以内
 不正行為等を知ったときの届出  出入国または労働関係法令に関する不正行為等を認知したとき  認知の日から14日以内
 受入れ状況に関する届出  四半期ごと  翌四半期の初日から14日以内
 支援計画の実施状況に関する届出  四半期ごと  翌四半期の初日から14日以内
 活動状況に関する届出書  四半期ごと  翌四半期の初日から14日以内

 

 

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