特定技能外国人の送出し国が適正であること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
7月もあと1週間で終わりますね。
今年は異例なことが多く、7月の最終週にもかかわらずいまだ梅雨明けの発表がありません。
8月7日までに梅雨明けがなければ梅雨明けの発表はないそうです。
過去に1度だけそういった年があったそうです。
そして、史上初となるのが7月に1つも台風が発生しなかった年はこれまでに1度もないそうです。
お天気に詳しいわけではないので、これがどういう意味を指しているのかまではわかりませんが、とにかく今年は異例尽くしな年のようです。
そもそもコロナの発生やオリンピックの延期なども異例中の異例ですよね。
経済再生担当の西村大臣がようやく今般のコロナウイルス拡大に伴い、70%のリモートワークを経済界、要するに企業に要請をするとの発表がありました。
弊社でも6月からリモートから出社する形に戻しましたが、再度リモートワークを行うか検討をしていきたいと考えています。
幸い弊社では営業もすべてウェブツールを使った方法に切り替えて行えているので、在宅ワークになってもそこまでの不便さはありません。
事務所にいると営業などの突然の来訪者と接する機会も出てくるので、少しでも非接触になるよう在宅に戻すのもありなのかもしれませんね。
みなさんの会社ではどのような対応を検討されていますか。
コロナ感染の危機感というものが薄れてきているようにも感じますが、今一度「with コロナ」の生活と真剣に向き合う必要があるのかもしれません。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
*********************************************************************
|特定技能外国人の送出し国が適正であること
特定技能で日本に呼べる外国人には、国籍の要件はありません。ただし、日本からの退去強制に協力しない国・地域からの受入れは除外されています。これに対して、日本政府との間で二国間取決めを締結した国については、送出機関の整備等が進められ、他の国に比べて受入れが順調に進んでいくものと考えられます。 |
特定技能で日本に呼べる外国人について、国籍は特に限定されていません。
ただし、送出し国については、「退去強制令書の円滑な執行への協力」が要件となっています。
そのため、入管法違反等で退去強制(強制送還)が生じた際に自国民の引取り義務を履行しないなど、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域からの受入れは認められていません。
2019年4月1日時点において、この基準によって除外される国・地域は、イラン・イスラム共和国のみとなっています。
その他の国・地域からの受入れについては、特に制限がありません。
この中で、日本政府との間で協力覚書(二国間取決め)が締結されている国については、送出し国の政府が送出機関を認定するなどの取組が行われており、今後の積極的な受入れが見込まれます。
この取決めは、悪質な仲介業者の排除や情報共有の枠組構築を目的として締結されています。
2020年7月の時点で二国間取決めが締結されているのは次の12か国です。
(参考)協力覚書(二国間取決め)の締結国と締結日
送出し国 | 締結日 |
フィリピン | 2019/03/19 |
カンボジア | 2019/03/25 |
ネパール | 2019/03/25 |
ミャンマー | 2019/03/28 |
モンゴル | 2019/04/17 |
スリランカ | 2019/06/19 |
インドネシア | 2019/06/25 |
ベトナム | 2019/07/01 |
バングラデシュ | 2019/08/27 |
ウズベキスタン | 2019/12/17 |
パキスタン | 2019/12/23 |
タイ | 2020/02/04 |
つまり、特定技能外国人の送出し国については、①二国間取決めが締結された「主要11か国」、②両国の法令を遵守すれば受入れ可能な国、③退去強制への非協力を理由に受入れが認められない国、の三つに分けて考えることができるのです。