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特定技能外国人は18歳以上であること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人は18歳以上であること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年07月28日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の東京の天気は朝からどんよりと曇り空で午後からは雨が降るそうですね。

気温は昨日とあまり変わらず湿気が高いせいで暑く感じますが、風が吹いている分涼しく感じられます。

先週の4連休で恐らく全国的にコロナの拡大が広がったのではないかと思うのですが、ここにきて安倍首相はさらに8000万枚のアベノマスクを配ると仰っているそうですね。

今度は医療従事者や保育士などを中心に配布していくそうですが、現場の人はそれを望んでいるのでしょうか。

私も直接伺ったことはないですが、看護師や医者、保育士の方がアベノマスクをつけているところを見たことがないんですよね。

サイズは小さく、洗えばさらに縮み、外国人からもデザインが悪くつけるのが恥ずかしいという声が上がっているのが現状ですから、これ以上無駄に税金を使ってほしくないのが一国民としての私の意見ではあります。

まあすでに発注済みだと思うので今更キャンセルはできないとは思いますが、ここにも何か利権が絡んでいるんじゃないかと勘繰ってしまいます。

もうこの状況を収めるには一日も早いワクチンの接種しかないのではないかと思われます。

今日も世界中の医療従事者の方はコロナ患者と向き合って必死に最善を尽くしてくれていることを思うと感謝の気持ちでいっぱいになります。

私たちができることはとにかく自粛を心がけて罹患しないように気をつけるしかないですね。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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|特定技能外国人は18歳以上であること

 

 特定技能外国人として日本で働いてもらう場合、学歴について特に基準はないのですが、年齢については、その対象外国人が18歳以上である必要があります。

 

日本の労働法制上、18歳未満の労働者に関しては特別な保護規定を定めていることから、特定技能外国人に関しても18歳以上であることを求めたものです。

ただし、外国人が18歳未満であっても、その外国人を本国から呼び寄せる場合の手続きとして在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。

その場合であっても、日本に上陸する時点において、18歳以上でなければなりませんので、在留資格認定証明書の有効期限(交付日から3か月)を考慮して在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。

 

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