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特定技能外国人が技能実習2号を修了していること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人が技能実習2号を修了していること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月03日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

先週の金曜日はとても忙しくコラムの更新ができませんでした。

最近はもっぱら「特定技能」の案件が業務の大半を占めるようになってきました。

弊社では人材の紹介だけではなくそれに付随する、入社までのサポートもすべて請け負わせていただいております。

また、入社後も登録支援機関機関として引き続き支援をさせていただいております。

特定技能外国人の雇用をご検討中の企業様はぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

つきまして、お問い合わせ方法なのですが、先週の東京都での1日の新規コロナウイルス感染の数が400人を超える日が出て参りました。

それに伴いまして、本日8月3日より再度、在宅勤務の形を取らせていただくことにいたしました。

誠に勝手ながら大変恐縮ではございますが、お問い合わせの際には弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡いただきますようご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせをいただきました後、弊社よりご連絡をさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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|特定技能外国人が技能実習2号を修了していること

 

 1号特定技能外国人の基準を満たすためには、国外または国内で実施される試験に合格する方法以外に、国内で技能実習を修了して、関連する職種の特定技能に移行する方法があります。現在、技能実習は1号から3号まで最長5年間の制度となっていますが、2号まで3年間でも、この基準を満たすことが可能です。

 

1号特定技能外国人となるためには、一定レベルの技能と日本語能力が求められます。

これは「試験その他の評価方法により証明」されることになりますが、「技能実習2号を良好に修了」していれば、この証明は不要です。

2017年11月に技能実習法が施行される以前は、入管法の下で技能実習制度が運用されていました。

また、2010年の入管法改正以前は「技能実習」という在留資格がなく、実習生は「研修(1年目)」と「特定活動(2年目以降)」の資格で技能実習を受けていました。

そのため、1号特定技能に移行できる者として、現行制度での技能実習2号修了者だけでなく、旧制度での経験が2年10か月を超える者も認められています。

「良好に修了」しているかどうかは、2号(2年目・3年目)の技能実習生が目標とする、技能検定3級の実技試験に合格していることが基準となっています

技能検定がない職種・作業については、技能実習評価試験の専門級において、やはり実技試験に合格していることが求められます。

ただし、旧制度においては技能検定の受験について現在ほど厳しく運用されていないかったことから、3級に合格していない元実習生もめずらしくないのが実情です。

そういった「元実習生」を呼ぶ際には、その元実習生に対して実習を実施した事業者が作成した「技能実習生に関する評価調書」を提出しなければなりません。

この評価調書には、実習中の出勤状況や技能等の習得状況、そして生活態度などが記載されます。

また、定期監査等を行っていた監理団体からも所見を求めることになります。

なお、現行制度において技能検定3級を受験していない人や合格できなかった人についても、評価調書の提出で要件を満たせる可能性があります。

ただし、「病気等のやむを得ない事情により受験できなかった」などの理由説明が必要になりますのでご注意ください。

ちなみに、技能実習を実施していた事業者が、自分のところで育てた実習生を1号特定技能外国人として受け入れようとする場合は、評価調書の提出を省略することが可能です。

ただし、1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていないことが条件となります。

技能実習3号の修了者はその全段階である2号も終了しているはずですから、この要件は当然に満たしています。

ただし、実習の途中で特定技能に移行しようとすると、事前に認定されている技能実習計画から外れてしまいますので、技能実習計画との齟齬とみなされる可能性があります。

技能実習3号を修了してから特定技能に移行するのが無難でしょう。

 

 

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