特定技能1号としての通算在留期間が5年以内であること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
ここにきてベトナム国内のコロナウイルス感染の拡大が広がりを見せているそうです。
ベトナムは約3か月の間、国内での新規感染が確認されてこなかった非常にコロナ対策において優秀な国の一つでした。
しかし、先週末頃、ベトナム中部にあるダナンという町で感染者が見つかって以来、各地で新たな感染者の報告が相次いでいるようです。
また、感染者の数は日本に比べてまだまだ少ない、新規感染者よりすでに8人もの死者が出ているとのことで、非常に重症化しやすく死亡率が高い型のウイルスのようです。
ベトナムは日本入国緩和対象国の一つということで、条件が揃えば入国が認められているだけに今後の対応が気になるところでもあります。
留学生においては4月生、7月生と入国ができておらず、このままでは10月生も入国は難しいのではないかとさえ感じています。
また、技能実習生に関しても同様で、今はベトナム国内で待機している状況が続いていますが、今後長引けば来日を取り止める人も多く出てくるのではないかと予想されます。
便数は少ないようですが、現在も定期的に日本からベトナムへ飛行機が出ているそうで、それを使ってたくさんの日本在住のベトナム人が帰国をしているそうです。
これが何を意味をするのか、説明は要らないとは思いますが、今後の日本はますます人手不足が深刻な事態に陥る可能性が高いのではないかと心配されています。
換言すれば、ご紹介できる人材が確実に今後も減少することが見込まれますので、外国人雇用を検討中の企業様はできるだけ早い段階で採用準備に入られることをおすすめしています。
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|特定技能1号としての通算在留期間が5年以内であること
特定技能1号の在留資格で在留できる期間は、通算で5年以内です。「通算」ですから、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。 |
もう少し具体的に、どのような期間が通算期間にカウントされるか見ていきましょう。
例えば、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間も当然通算されます。
労災による休業期間や育児休業および産前産後休業等による休業期間、失業中の期間なども通算在留期間に含まれます。
また、在留資格「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間や、2019年4月の改正入管法施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間も通算在留期間にカウントされますので、これらの期間を通算して5年に達した時点で、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、以後の在留は認められないことになりますのでご注意ください。
少し話は変わりますが、特定技能1号での在留期間が、在留資格「永住」の取得要件である在留期間に含まれるのかについて少し触れておきましょう。
外国人が、在留資格「永住」を取得しようとした場合、原則として引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが要件となります。
ここでいう5年の在留資格に「特定技能1号」での在留期間は含まれるのかというと、残念ながら含まれません。
ちなみに在留資格「技能実習」の在留期間も同様に、この期間に参入することはできません。