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特定技能外国人が本国において遵守すべき手続きを経ていること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人が本国において遵守すべき手続きを経ていること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月06日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日もリモートワークということで自宅で仕事を続けています。

緊急事態宣言が出たときには3割近くの企業で在宅勤務が敢行されていたそうですが、今はどのぐらいの企業が在宅勤務を行っているのでしょう。

どの業界、業種も全く会社に行かずにってことは難しいでしょうが、これからの働き方の一つに取り入れていくのも悪くないのかなと感じています。

私も詳しくは知らないのですが、「5G」がまた我々の生活を一変させるような世界を作っていくだろうと言われています。

恐らく今後も外出することなく自宅でできることや受けられるサービスが増えていくのだと思います。

将来的には病院に行くことなくリモートで医師の診察が受けられるような時代も来ると言われていますので今後が楽しみですね。

そういった時代になったとき、「人」の存在価値は今よりも下がっているのかもしれないですね。

人の手を介さないロボットやAIが人に代わって便利な世の中を作り上げているのかもしれません。

昨日の日本人の人口に関するニュースでは今年は去年に比べて50万人減だったそうです。

50万人といえば少し大きめの「市」一つ分ぐらいの人口ですから、それが1年で”消えた”と考えると少し恐ろしく感じます。

コロナ禍で巣籠による影響から妊娠する方が増えるのではないかという声も聞かれますが、それをもっても横ばいが関の山で、今後の経済的なことを考えると計画なく子どもを作るとはどうしても考えることができないんですよね。

子どもの虐待問題も時々ニュースで取り上げられているので、ただただ子どもを作ればいいといった問題では決してないように私は思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人が本国において遵守すべき手続きを経ていること

 

 特定技能外国人の国によっては、日本政府との間で協力覚書が締結されていることがあります。この二国間取決めの中に送出手続が定められている場合は、入国や在留資格の変更に際して、その手続きを守らなければなりません。

 

特定技能制度においては、悪質な仲介業者の排除や情報共有の枠組構築を目的として、主要12か国を中心に、日本政府と送出し国政府との間で、協力覚書(二国間取決め)の作成が進められています。

この二国間取決めの中に、遵守すべき手続きが定められることもあります。

 

(参考)協力覚書(二国間取決め)の締結国と締結日

 送出し国 締結日 
フィリピン  2019/03/19 
カンボジア  2019/03/25 
ネパール  2019/03/25 
ミャンマー 2019/03/28 
モンゴル  2019/04/17 
スリランカ  2019/06/19 
インドネシア  2019/06/25 
ベトナム 2019/07/01
バングラデシュ 2019/08/27
ウズベキスタン 2019/12/17
パキスタン 2019/12/23
タイ 2020/02/04

 

2020年8月6日時点では、カンボジア・インドネシア・ネパール・フィリピン・ミャンマー・タイ・モンゴルの7か国について、本国において必要な手続き(送出手続)が公開されています。

 

送出し国   送出手続の中で特徴的なもの  
 母国から来日する外国人 日本国内に在留している外国人 
 カンボジア ・カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)から認定を受けた送出機関に限定 ・MoLVTからの証明書が必要(認定された送出機関を通じて請求)
 インドネシア

・本人が海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)に登録

・受入機関には労働市場情報システム(IPKOL)への登録を推奨(自社の元実習生を再雇用する場合を除く)

・本人がSISKOTKLNに登録
 ネパール ・ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得(ビザ取得後) ・ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得(一時帰国時)
 フィリピン

・受入機関が駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に必要書類を提出して、所定の審査を受けたうえで本国の海外雇用庁(POEA)に登録

・本人がPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得

・受入機関が駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)

に必要書類を提出して、所定の審査を受けたうえで本国の海外雇用庁(POEA)に登録

・本人がPOEAから海外雇用許可証(OEC)を取得(未取得の場合)

ミャンマー 

・海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請

・パスポートの(更新)申請(在日ミャンマー大使館にて)
 タイ

・駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける

・海外労働・出国許可申請

駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し,認証を受ける
モンゴル

・受入機関(又は職業紹介事業者)とモンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)との双務契約の締結

・出国前にモンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)が実施する出国前研修を受講する必要がある

・モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)への雇用契約等の登録

 

 

なお、特定技能に限らず、海外に渡航して労働するときに、本国から許可を得なければならない国があります。

特定技能外国人になろうとする人の国籍または住所を有する国がこれに該当する場合は、必要な手続きを遵守していなければなりません。

 

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