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在留資格とビザについて

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月07日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

明日から弊社も1週間、夏季休暇に入ります。

今年は仕事が今日までという企業も多いのではないでしょうか。

カレンダー的にも丁度いいぐらいの休日日数となっていますからね。

問題といえば、今年の夏休みに外に出るかどうかではないでしょうか。

私は先日もお話させていただいた通り、今年は大阪に帰省することを断念しました。

埼玉県にかつての私の生徒が技能実習3号として日本に在住しているので、1日だけ遊びに行こうと予定しています。

その他は全くと言っていいほど予定がありません。。。。

意外と私と同じような感じの人も多いのではないでしょうか。

もちろん、誰かに感染させないためというのもあるでしょうけど、やはり移されたくないという気持ちの方が強く自粛自衛で無駄な外出は避けようと思います。

最終学年の学生であれば、今年が最後の夏という人もいるでしょうが、私のようないいおじさんにとっては「夏」は来年もあるし今年ぐらいは我慢しようと思えるんですよね。

弊社は17日(月)から在宅勤務は継続の予定ではありますが、営業を再開いたしますので、外国人雇用などについてご相談の際は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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在留資格とビザについて

 

現在、入管法上の【在留資格】は、2019年4月1日に新しい在留資格「特定技能」が創設され、29種類になりました。

大きく分けると次のようになります。

・就労が認められる在留資格が19種類

・身分に基づく就労制限のない在留資格が4種類

・就労の可否が指定される在留資格が1種類

・就労が認められない在留資格が5種類

 

在留資格一覧表

就労が認められる在留資格(活動制限あり)

 在留資格  該当例
 外交  外国政府の大使、公使等及びその家族
 公用  外国政府等の公務に従事する者及びその家族
  教授   大学教授等
 芸術  作曲家、画家、作家等
  宗教   外国の宗教団体から派遣される宣教師等
 報道  外国の報道機関の記者、カメラマン等
 高度専門職  ポイント制による高度人材
経営・管理  企業等の経営者、管理者等
法律・会計業務  弁護士、公認会計士等
医療  医師、歯科医師、看護師等
研究  政府関係機関や企業等の研究者等
教育  高等学校、中学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務  機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
企業内転勤  外国の事務所からの転勤者
介護  介護福祉士
興行  俳優、歌手、プロスポーツ選手等
技能  外国料理の調理師、スポーツ指導者等
特定技能(注1)  特定産業分野(注2)の各業務従事者
技能実習  技能実習生

(注1)2019年4月1日から

(注2)介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(2018年12月25日閣議決定)

 

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

 在留資格  該当例
 永住者  永住許可を受けた者
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者・実子・特別養子
 永住者の配偶者等  永住者・特別永住者の配偶者、わが国で出生し引き続き在留している実子
定住者   日系3世、外国人配偶者の連れ子等

 

就労が認められない在留資格(※)

 在留資格 該当例 
 文化活動  日本文化の研究者等
 短期滞在  観光客、会議参加者等
 留学  大学、専門学校、日本語学校等の学生
 研修  研修生
 家族滞在  就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

 

就労の可否は指定される活動によるもの

 在留資格 該当例 
特定活動   外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 

 

●「在留資格」≒「ビザ(査証)」

「在留資格」と「ビザ(査証)」は厳密にいえば別物です。

ニュースや新聞などでも「就労ビザ」の更新や「留学ビザ」からの変更などのように、ビザと在留資格を同じ意味として使われている場合が見受けられます。

また、士業等の専門家でも在留資格のことをビザと言い換えて説明することがよくあります。

これは、一般的に馴染みの薄い「在留資格」という言葉より「ビザ」という言葉を使った方が理解してもらいやすいといった判断からです。

 

●【ビザ(査証)】とは

外国人が日本に入国するための条件として、日本に入国する前に、外国にある日本の大使館や領事館において取得するものです。

日本の大使館や領事館が、その外国人の旅券をチェックし、その旅券が有効であることおよびビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても支障がないという判断がされた際に、旅券に押される印またはシールのことで、当該外国人が日本に入国しても支障がないという推薦の意味があります。

日本の空港等で入国審査官がその外国人の入国審査を行う際に、有効なビザを所持していないければいけません。

 

●【在留資格】とは

外国人が日本へ入国する際に、その外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことです。

空港等で入国審査官から与えられた【在留資格】は、外国人が日本に在留し、活動するための法的地位や身分を定めたものといえますので、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、原則この付与された在留資格に定められた範囲内の活動のみということになります。

上陸許可によって、中長期在留者となった人には、在留資格等が記載された「在留カード」が交付されます。

 

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