特定技能外国人の労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等であること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日もうだるような暑さが続いていますね。
最近は、在宅勤務ではあるものの会社に用事があり、毎日のように出勤しています。
一日中いるわけではないので、来客対応はまだないのですが、このままではいつか対応をしないといけない日があるような気がしますwww
とてもどうでもいい話なのですが、先週ぐらいから右上の奥から親知らずがはえてきているようなのです。
最初は痛かったのですが、今はもう痛さもなく舌で奥を触るとちょっと違和感があるといった程度です。
アラサーではあるのですが、未だに親知らずを抜いたことがなくて、変な方向に歯がはえてきた場合は歯医者に行かないとなと考えている今日この頃です。
外は暑いですし、コロナもあるしでできれば行きたくないんですが。。。
この暑さも今週がピークという見方も出てきているそうですので、みなさんも熱中症に気を付けて今週も乗り切ってください。
********************************************************************
特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
*********************************************************************
|特定技能外国人の労働時間は通常の労働者の所定労働時間と同等であること
特定技能外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等である必要があります。 |
特定技能外国人は、フルタイムでの業務に従事することが想定されていますので、比較対象となる「通常の労働者」とは、パートタイマーやアルバイト従業員のことではなく、フルタイムの一般労働者のことを指します。
特定技能制度における「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、就労時間が30時間以上であることをいいます。
比較対象となるフルタイム社員に適用される就業規則において規定されている所定労働時間が例えば週40時間であれば、特定技能外国人の所定労働時間も40時間ということになります。
労働時間に関しては、特定技能外国人と交わす雇用条件書(参考様式1-6号)に必ず記載が必要です。
雇用条件書は、特定技能外国人でも十分に理解できる言語により作成し内容を十分に理解したうえで署名をもらってください。
【働き方改革の豆知識1】
~時間外労働の上限規制~
長時間労働を是正することによってワーク・ライフ・バランスの改善を目指すことを目的に、今般の働き方改革の一環として労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年間360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働は年720時間以内。
時間外労働+休日労働は月100時間未満、2~6か月で平均80時間以内とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間判断されます。
大企業への施行は2019年4月からで、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月から始まっています。
なお、建設業については、この上限規制は一時的に猶予され、2024年4月からの適用となります。
ちなみに、大企業も中小企業も同時にスタートします。