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特定技能外国人に日本人と同等以上の報酬額を設定していること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人に日本人と同等以上の報酬額を設定していること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月19日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

特定技能外国人の採用もちょこちょこ決まってきているといった感じです。

介護職に関してもコロナの影響で日本を採用する受入れ施設さんも増えてきているそうですが、

外国人採用も根強く今もたくさんあります。

また、現在、特定技能外国人として日本にいる外国人が5,600人ほどと言われていますが、その半数を占めるのが飲食料製造業のようです。

コロナの影響を受けにくく技能実習から引き続き移行したいと思える職種の一つが飲食料品製造業のようです。

弊社からも飲食料品製造業の特定技能の依頼を受けて現在資料の作成をお願いしているところです。

9割方できているので、早ければ今月中には入管への申請も望めるのではないかと聞いています。

また、IT系の仕事はコロナ前と変わらず、以前たくさん募集がかけられています。

コロナ前と変わった点と言えば、企業様の求める人材の条件が厳しくなった点ではないでしょうか。

これまで数十人のご紹介をさせていただきましたが、書類選考で行き詰ってしまう割合が他の業種に比べて非常に高いように感じます。

それだけ雇用する方も真剣だということなんだと思います。

昨年と比べて人口の減少が著しいと最近のニュースで耳にしました。

労働者人口の減少は間違いなく今後の日本経済にも大きな打撃を与えるでしょう。

今は「買い手市場」に転じていますが、また「売り手市場」に戻ると見ていますので、人材不足でお困りの企業様は早期の対策が重要になってくると思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人に日本人と同等以上の報酬額を設定していること

 

特定技能外国人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である必要があります。 

 

特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなることがあってはなりません。

同等程度の技能等を有する者であれば、日本人であろうが外国人であろうが、国籍に関係なく同水準の報酬を支払う必要があります。

ここでいう「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。

地方出入国在留管理局への在留資格諸申請の際、「特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)」を提出することになりますが、ここで申請人に対する報酬が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明します。

比較対象となる日本人がいる場合には、その人の職務内容・責任の程度・経験年数等を勘案し、報酬額が申請人と同等である旨を説明することになります。

どの程度の日本人を比較対象とするかというと、特定技能外国人は、技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度または5年程度の経験者として取り扱う必要がありますので、1号特定技能外国人の報酬の額については、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度または5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

比較対象となる日本人がいない場合には、賃金規程等から判断することになります。

ちなみに報酬体系に関しては、月給制に限定されているわけではなく、時給制でも問題ありません(建設分野を除く)。

 

asdfc

 

 

 

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