特定技能外国人に定期健康診断を受診させること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
新しい週が始まりました。
今日の東京は暑いというより時より吹いてくる風がとても心地いい感じで猛暑の夏は過ぎ去ったようにさえ思わせてくれます。
ですが、残暑が残るそうですので、朝は換気のため窓を開けて午後にかけて気温が上がると思うので、またエアコンを使用したいと思います。
さて、最近の特定技能申請に関することなのですが、最近申請をしている書類で入管から追加の資料を要求されるケースが非常に多くなってきています。
申請人である外国人の方はやはりオーバーワークをしていなかったかどうかの証拠資料が断トツで一番多いように感じます。
そして、企業様に関する資料としては、「負債超過による士業等の評価資料」です。
長期借入金により負債超過となっている企業様は少なくないと思われますが、これが特定技能外国人の申請に大きな影響を与えてきます。
負債超過がある理由と改善の見通しを納得のいく説明を付けて入管に提出をすることができれば、恐らく許可は出ると思われるのですが、士業等にこれらの評価資料を作成してもらうにはそれなりに費用もかかってくるため、企業様の意向も聞きながら進めていかなければなりません。
技人国の外国人ならびに技能実習生も雇用している企業様でさえ、このような使い資料を求められるので、特定技能外国人ははやり他とは違ってガチガチに縛りが設けられている印象を受けています。
特定技能外国人の雇用を検討中の企業様がいましたら、ご相談だけも承っております。
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なお、現在は在宅勤務とさせていただいておりますので、お問い合わせフォームよりまずはご連絡いただければ幸いです。
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|特定技能外国人に定期健康診断を受診させること
事業者は労働者を雇用するうえで、労働者の健康を確保する義務が求められます。 |
労働安全衛生法の中に、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」という規定があります。
いわゆる一般健康診断を雇入れ時および毎年1回以上行う必要があるのです。
これは労働者の国籍にかかわらず行う必要がありますので、特定技能外国人として、日本で就労活動を行う外国人に対しても当然に適用されます。
また、特定技能外国人に対しては、生活状況の把握のための措置として、緊急連絡網を整備したり、定期的な面談において日常生活に困っていないか、トラブルなどに巻き込まれていないかなどを確認したりすることも、特定技能所属機関に求められています。