保証金の徴収や違約金の締結がないことを確認していること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は朝から非常に忙しく、資料の作成や求職者の履歴書の手直しなど午後になってようやくコラムが書ける余裕ができました。
実はまだ数人分の履歴書等の直しがあるのですが。。。
日本語の直しって意外と大変な作業なんですよね。
本人の意向をくみ取りながらこのようなことを言いたいのかなと少し予測も入りながらの作業ですので、1人分を書き直すのに長いと30分以上もかかる場合もあります。
時間をかけて手直ししても書類選考に通るのはごく一部のみで、内定をいただけるのはさらに少ないのです。
時々、手直ししていて心が折れそうになることがあるのはここだけの秘密ですwww
仕事があるだけマシという気持ちで頑張ります。
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|保証金の徴収や違約金の締結がないことを確認していること
保証金や違約金による制約は強制労働につながりかねないため、特定技能雇用契約においても厳しく禁じられています。 |
技能実習制度においては、失踪防止を目的として保証金の徴収や違約金契約の締結が行われる不正事例が見られました。
「保証金」とは、仲介業者等が受入企業を紹介する際に、外国人から預かるお金のことです。
受入企業と約束した期間を無事に勤め上げることができれば、この保証金は返還されるでしょう。
ただし、仮に途中で退職してしまった場合には、そのまま回収されてしまいます。
「違約金」とは、受入企業で勤め上げることができず、途中退職した労働者から徴収するお金のことです。
本人が失踪するなどして直接徴収ができない場合は、その家族から徴収するケースもあります。
いずれも途中退職や失踪の防止を目的としていますが、労働者側から見ると、「退職することによって失うお金がある」ため、不当な労働環境であっても、自由に退職することができなくなってしまいます。
つまり、強制労働につながるおそれがあるのです。
また、実質的に借金を背負って日本に来ることになりますので、返済のために不法就労に手を出し、結果的に失踪者となってしまうという、悪循環に陥る可能性もあります。
このような理由で、技能実習制度においてはもちろん、特定技能制度においても、保証金や違約金について厳しく禁じられています。
所属機関においては、保証金や違約金の存在を知っていながら特定技能雇用契約を結んで特定技能外国人を受け入れた場合は欠格事由に該当しますので、契約時には必ず確認してください。
もちろん、所属機関と外国人の間でも保証金や違約金の設定が認められないことは、言うまでもありません。