不法就労と不法就労助長罪について
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
この度、10月に大阪で開催予定の申請取次者研修へのエントリーが完了しました。
今回は170名の枠があったので、前回に比べると数にも余裕があり受付開始から10分ほどでファックスの送信が完了しました。
前回は1時間半かけて頑張ったものの落選しましたので、リベンジを果たすことができました。
本来であれば昼食付だったのですが、コロナの影響から昼食は各自で準備して個別に食べるというスタイルにかわっていました。
まあ、その分、参加費も若干安くなっていましたので、良しとしましょう!!
最近、特定技能の申請書類に関するお問い合わせも多く、質問に答えるため私も入管に質問などしてかなりの知識が蓄えられました。
申請取次研修を受講して入管に取次者の申請をすれば、行政書士の先生を使うことなく依頼を受けることができるようになります。
行政書士の間ではそれにより値崩れが起こると心配されているのですが、これまでの料金設定が適正であったのかを見直すいい機会にもなるのではないかと私は思っています。
「特定技能」の在留資格は最低でも毎年の更新が必要になってきますので、仕事量はかなりあるお仕事だと思います。
価格競争も起こるでしょうが、しっかりと対応してくださる先生のところへは依頼が入ってくるはずですので、そこまで問題はないのかとも考えています。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|不法就労と不法就労助長罪について
日本で働く外国人労働者数は、毎年、右肩上がりで増加しており、2018年10月末時点での外国人労働者数は、146万463人と過去最高を記録しました。
そこに今後は、新しい在留資格である「特定技能」により、5年で約34万人の外国人労働者が加わることになります。
我が国に在留する外国人が増加する中、不法就労等外国人の増加による治安悪化などを懸念する声も多く聞こえてきます。
不法残留者数は5年連続で増加しており、2019年1月1日現在で7万4,000人を超えるといわれています。
過去の不法就労等外国人の態様は、不法残留や不法入国という、いわば単純な形態でしたが、昨今、時代が変わるにつれ、その態様も大きく変化し、次のように手口も悪質・巧妙化するなど、不法就労等外国人を巡る問題は依然として悩ましい状況にあります。
・正規の在留資格は有しているものの、その就労実態は、与えられた在留資格に応じた活動を行うことなく、専ら単純労働に従事するなど偽装滞在して不法就労する事案
・実際には、難民に該当する事情がないにもかかわらず、濫用・誤用的に難民認定申請を行い、不法就労する事案
・技能実習生が、技能実習先から失踪して他所で不法就労する事案
・留学生が、中途退学処分を受けた後も帰国することなく残った在留期間を利用して不法就労する事案
・偽変造の在留カード等を行使して、不法就労する事案
このような不法就労等を企てる外国人や、これらを承知で雇用し、その弱みにつけ込み労働搾取を図る悪質な雇用者の存在は、我が国の労働市場に悪影響を及ぼすことにつながりかねない、深刻な問題といえます。
外国人雇用を進めるうえで、正しい知識を押さえ自己防衛することもまた重要です。
不法就労とは何を指すのか、また、事業主側に課される不法就労助長罪とはどのようなものなのか、は知っておく必要があります。
●不法就労とは?
我が国において「不法就労」とは、次の三つのパターンを指します。
①不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例えば、
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることがすでに決まっている人が働く
②出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
例えば、
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
③出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
例えば、
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が、工場・事業所で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
●不法就労助長罪とは?
入管法には「不法就労助長罪」というものが定められています。
不法就労させた事業主や不法就労をあっせんしたブローカーなどは「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
以上のようなことから、雇用主は、外国人労働者と雇用契約を結ぶ際には、事前に必ずパスポートおよび在留カードを十分確認し、在留資格の種類、在留期限、資格外活動許可の有無、更にはその在留資格が許容する仕事の範囲と実際の仕事の該当性のチェックをしっかりと行うことが、自身の自己防衛にもつながってきます。
ちなみに、雇用主が「不法就労外国人であることを知らないで採用してしまった」と弁明したとしても、状況からみて、在留カードを確認していない等、確認を怠ったがゆえに雇用してしまったような、知らないことに過失がある場合には、処罰は免れませんので、ご注意ください。