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特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援を行うこと - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援を行うこと

カテゴリ: コラム 公開日:2020年08月28日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今月もあとわずかですね。

今年は例年にも増して時の流れが早く感じるのは歳のせいなのでしょうか。

東京都の中でも23区だけがお酒などを提供するお店の時短営業要請が延長されました。

店長さんなどからは覚悟をしていたといった声も聞かれますが、資金面よりメンタル面が持たないという切実な思いをお持ちのご様子でした。

そんな思いと裏腹に、日々の新規感染者は高止まりのまま推移しているようで、収束の目途さえ立っていないのが現状のようです。

こんな時だからこそ誰かのためにできることをと思うのですが、自分自身のこともあるのでなかなか難しいのが現実だと思います。

せめて、コロナ禍で職を失った外国人への就職サポートを精一杯させてもらおうと思っています。

そんな気持ちをもって今日も頑張りたいと思います。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人が十分に理解できる言語で支援を行うこと

 

 1号特定技能外国人の支援は、当該外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。

 

1号特定技能外国人となる要件の一つとして、日本語能力に関するものがあります。

1号特定技能外国人については、「ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有する」必要があるのです。

目安としては、日本語能力試験のN4程度とされています。

特定技能所属機関が、日本語レベルN4想定の特定技能外国人に対して、事前ガイダンスや在留中の生活オリエンテーション、相談苦情対応、定期的な面談等の支援を行う際、すべてを日本語で支援対応するというわけにはいきません。

1号特定技能外国人は、ある程度の日常会話ができるとして、法律用語や専門用語、日本語独特の言い回しなどは当然理解できるはずもありませんので、やはり母国語等、外国人が十分に理解できる言語で支援を行う必要があります。

もちろん、特定技能所属機関や登録支援機関の支援担当職員が外国人の母国語をネイティブレベルで話せなければいけないということではなく、社内の通訳者や社外の通訳会社などに委託して同席してもらうといった形でも構いません。

 

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