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特定技能外国人への事前ガイダンスを実施することができること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人への事前ガイダンスを実施することができること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月01日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の夜は約1か月ぶりぐらいにエアコンも扇風機もなしで寝ることができました。

今朝も窓を開けていれば涼しい風が入ってくるのでエアコンをつける必要がありませんでした。

ですから、朝からエアコンのフィルター掃除をしてから仕事にとりかかっていますwww

エアコンのフィルターを2週間に1度のペースで掃除すると1月の電気代が千円以上もお得になるということを聞いたことがあるのですが、さすがにそのペースではできないですね。

外はまだセミが鳴いていますが、アブラゼミからニイニイゼミに代わってきているところを見ると夏がもうすぐ終わるんだと感じられます。

といっても、今日から9月ですから暦の上でももう秋になっているんですよね。

通常は秋になれば紅葉を身になったりと出かけたくなる季節ですが、コロナウイルスが活発化する季節に入るということですので、今まで以上に自粛が必要なのかもしれません。

今年はこういう生活なんだと諦めるしかないのかもしれませんね。

今月もコロナに負けず頑張りましょう。

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人への事前ガイダンスを実施することができること

 

 特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して事前ガイダンスを行う必要があります。

 

事前ガイダンスは、対面やテレビ電話等を用いて行うことになりますが、1号特定技能外国人の日本語レベルがN4程度の想定ですから、やはり母国語等での説明が必要不可欠です。

日本人支援担当者等が日本語のみで事前ガイダンスを行う場合には、通訳等の同席が必要になります。

「事前」ガイダンスですから、少なくとも特定技能雇用契約の締結時以降、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請前に実施することとなります。

在留資格諸申請時には、事前ガイダンス確認書(参考様式第1-7号)に特定技能外国人の署名をもらって提出する必要があります。

事前ガイダンスでは、最低次の9項目の情報提供が必要になりますのでご確認ください。

1.従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

2.日本において行うことができる活動の内容

3.入国にあたっての手続きに関する事項

4.保証金の徴収や違約金を定める契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

5.自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額および内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること

6.支援に要する費用について、直接または間接に負担させないこととしていること

7.入国する港または飛行場において送迎を行うこと

8.住居の確保に係る支援がされること

9.職業生活、日常生活または社会生活に関する相談または苦情の申し出を受ける体制があること

 

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