特定技能外国人の出入国時に空港等への送迎を行うことができること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
一昨日の夜とは打って変わって昨日は寝苦しい夜でした。
暑さで目が覚めてしまいエアコンをつけてしまいました。
まだまだ秋の気候とまではいかないようですが、台風は例年通り発生していますね。
9号が発生したかと思えば次の10号も発生しており、日本列島に上陸の恐れもあるんだそうです。
2年前に関西を直撃した台風と同じ勢力の可能性もあるとかで非常に心配です。
今週末は天気が良ければ妹夫婦に呼ばれて公園でBBQの予定だったのですが、このままだと中止になりそうですね。
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http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人の出入国時に空港等への送迎を行うことができること
1号特定技能外国人が出入国しようとする際、空港等へ当該外国人を送迎する必要があります。 |
1号特定技能外国人に対する支援内容の一つとして、「当該外国人が出入国しようとする港または飛行場において、当該外国人の送迎をすること」というものがあります。
ここでいう「送迎」とは文字通り、外国人が入国する際のお迎えと外国人が出国する際のお見送りです。
出国時については、空港へただ送り届けるだけにとどまらず、外国人が保安検査場に入場するのを見届ける必要があります。
送迎の手段としては、車、タクシー、電車、バス等、いろいろな交通機関を利用することが考えられますが、この送迎に係る交通費については、誰が負担することになるでしょうか。
1号特定技能外国人を受け入れる場合、外国人が出入国しようとする港または飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入機関(登録支援機関へ委託可)が義務として実施しなければならない支援であることから、交通費については受入機関が負担することになります。