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特定技能外国人に適切な情報提供を行うことができること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人に適切な情報提供を行うことができること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月04日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

こんな情報が入ってきました。

9月15日よりベトナム発日本行きの便が再開されるとの発表がベトナムサイドにて出されたそうです。

一時、ベトナム国内において第2波となるコロナ感染の拡大がみられましたが、現在はそれも収まりつつあり、かなり割高な航空券と入国後の2週間の隔離費用が賄える企業については徐々に技能実習生も入国を始めているそうです。

外国人材を扱う弊社としましては、待ちに待った状況ではあるのですが、一般の日本国民にとっては非常に恐怖と言いますか、できれば来てほしくないと思われているのではないかと感じています。

自粛ムードと経済を回す活動と非常に矛盾した中でそれぞれが折り合いをつけながら一生懸命頑張っているんだと思います。

数年は昔のような状態には戻らないと言われている中、新たな生活を模索しながら私も日々奮闘しています。

この状況を一緒に乗り越えていければと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人に適切な情報提供を行うことができること

 

 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が日本で生活を送るうえで、困らないよう適切な情報提供を行う必要があります。

 

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が日本に入国した後(当該外国人がすでに日本に在留している者である場合は、在留資格の変更許可を受けた後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施しなければなりません。

 

①日本での生活一般に関する事項

②当該外国人が履行しなければならないまたは履行すべき国または地方公共団体の機関に対する届出その他の手続き

③相談または苦情の申し出に対応することとされている者の連絡先およびこれらの相談または苦情の申し出をすべき国または地方公共団体の機関の連絡先

④当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項

⑤防災および防犯に関する事項ならびに急病その他の緊急時における対応に必要な事項

⑥出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他労外外国人の法的保護に必要な事項

 

中でも、②の1号特定技能外国人が履行しなければならない国または地方公共団体の機関に対する届出その他の手続き(例えば、居住地に関する届出・国民健康保険・国民年金に関する手続きおよび年金の脱退一時金請求の手続き・納税に関する手続きなど)については、必要に応じて、関係機関への同行その他必要な支援をすることとされています。

当該外国人が日本で生活を送るうえで、困らないよう適切な情報提供を行う必要があるということです。

 

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