特定技能外国人へ定期的に面談を行うことができること
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
SNSなどを見ていてもいよいよ特定技能外国人の日本入国が始まっているようですね。
本当に待ちに待ったこの瞬間といった気持ちです。
ただ、レジデンストラックという入国後の対応方法が法務省からお達しがあるようですので、国外から招へいされる際には必ずそちらのほうも確認をされておくことをおすすめいたします。
2週間の隔離はもちろんのこと、隔離方法や隔離場所、移動方法などこと細かく指示が出ています。
まだまだ時間と費用はかかってきますが、確実に動き出してきているようです。
人材不足で今もお困りの企業様がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までお問い合わせのうえご相談くださいませ。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|特定技能外国人へ定期的に面談を行うことができること
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人と定期的に面談する必要があります。 |
特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として、少なくとも3か月に1回以上の頻度で、支援責任者または支援担当者が、特定技能外国人およびその外国人を監督する立場にある者と定期的に面談を行ってください。
「外国人を監督する立場にある者」とは、特定技能外国人と同部署の職員であり、当該外国人に対して指揮命令権を有する者のことをいいます。
定期「面談」ですから、電話等で話すということでは足りず、直接、対面して話をする必要があります。
ただし、漁業分野等の場合は、長期間にわたって洋上で操業し、3か月以上帰港しないこともあるでしょうから、その場合は無線や船舶電話などを利用し、特定技能外国人およびその監督者と連絡を取ることとし、帰港した際に支援担当者が面談を行うという扱いでも問題ありません。