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特定技能外国人の非自発的離職時に転職支援を行うことができること - 株式会社TOHOWORK

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特定技能外国人の非自発的離職時に転職支援を行うことができること

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月11日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今朝のネットニュースで菅官房長官が消費税の増税を示唆するような発言をしているというのを見ました。

国の財政もかなりひっ迫していると思うので、増税を余儀なくされるのは仕方がないと思う一方、

国の予算編成においての節税対策や無駄を省く対策をもっと国民目線で、またせめて半数以上の国民が納得のいく対策をまずは考えていただいてから増税を実施していただければと思いました。

日本国民の「財布」は打ち出の小槌ではないので、消費税を増税すれば財源を確保できるといった安直な考え方で進めていかないでほしいと切に願います。

国会にしろ内閣にしろ国民の民意に沿った考えのもと政策を打ち出してほしいですね。

もうじきGo To Eatが始まるそうです。

東京都での警戒レベルも一段階引き下げになったそうですから、安心してとまではいかないでしょうが、お出かけや外食を楽しみたいと思います。

 

 

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特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

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特定技能外国人の非自発的離職時に転職支援を行うことができること

 

 特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合、当該外国人が特定技能の活動を引き続き行うことができるよう転職支援を行う必要があります。

 

ここでいう、「非自発的離職」とは、労働者の「責めに帰すべき事由によらない」雇用契約解除ですから、例えば、会社が倒産する場合や会社の経営不振による人員整理などが考えられます。

行うべき転職支援の具体例を次に列挙します。

①所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入れ先に関する情報を入手し提供する。

②ハローワーク等を案内し、または場合によっては同行し次の受入れ先を探す補助を行う。

③当該外国人が円滑に就職活動を行えるよう推薦状を作成する。

④職業紹介許可事業者の場合、就職先の紹介あっせんを行う。

⑤当該外国人が求職活動をするために必要な有給休暇を付与する。

⑥離職時に必要な行政手続について情報を提供する。

⑦倒産等により、転職支援が適切に実施できないことが見込まれる場合などは、それに備え当該機関に代わって支援を行うものを確保する。

 

gfds

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