登録支援機関について(1)
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日の東京の気温もかなり涼しかったですが、今日も午前中はかなり涼しいように感じます。
最近は新規コロナ感染者の数が少しまた多くなってきているように思いますが、以前のように都内だけで1日400人を超えるような日はないようで、少しずつ収まったきているのかな、と思ってもいたのですが、世界の感染者の数は1日で30万人を超える日もあるようで、依然まだまだ収束の兆しすら見えていないようですね。
また、日本においてもこれから秋から冬になっていきます。
今以上にウイルスの感染力が強まる恐れがあると言われていますので、決して油断ができる状況にはないと言えると思います。
そうなると、来年のオリンピックの話はどうなるのかというのが非常に気になるところです。
結局のところ、日本が主催する国ということで、各国の選手だけを招くことができても観客を入れることができなければ、間違いなく大赤字になるでしょう。
IOCが何があっても行うと明言されているようですが、日本の政府はそれに賛同する形を取っていっていいのか疑問が残るところであります。
機内でのトラブルなど大きく報道でも取り沙汰されています。
今後は国外から入ってくる人たちの問題も多くなってくるでしょう。
弊社では、日本へ初めて入ってくる外国人へのサポートをしっかりと行っていきたいと思います。
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特定技能外国人雇用における料金のご案内
詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。
http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26
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|登録支援機関について
新しい在留資格である「特定技能」の創設に合わせ、「登録支援機関」という新しい制度もスタートしました。
「特定技能外国人」受入れスキームの中で非常に重要な役割を担う機関といえます。
改正入管法では、「1号特定技能外国人」を受け入れる企業に対して、外国人の日常生活上、職業生活上または社会生活上等の総合的な支援を行うことを求めています。
1号特定技能外国人に対しての総合的な支援を適切に行うことができる企業でなければ、「1号特定技能外国人」を受け入れることは難しいといえます。
そうはいっても総合的な支援体制を1企業が整備するには相当なコストと労力が必要になるでしょう。
それを理由に「1号特定技能外国人」の受入れを断念せざるを得ないということでは、せっかく創設された「特定技能」という新しい制度が使われづらい制度になってしまいます。
そこで、1号特定技能外国人への支援業務は、必ずしも受入機関自身が行うことに限定されず、新たに創設された「登録支援機関」へ外部委託することが可能な仕組みが取られました。
「登録支援機関」とは、受入機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を行うために新たに発足する機関であり、登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
登録の期間は5年間で、更新が必要です。
以下では、登録支援機関は、具体的に1号特定技能外国人に対してどのような支援を行う必要があるのか、登録支援機関には誰がなれるのか、登録支援機関になるためにはどのような要件を満たす必要があるのか、登録支援機関になるための手続きはどうすればよいのか、などを解説していきたいと思います。
●登録支援機関はどのような支援を行う必要があるのか
「登録支援機関」とは、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)との契約により、委託を受けて、1号特定技能外国人に対して日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援の全部を行う法人または個人とされています。
さて、ここでいう『支援』とは具体的にはどのようなものなのかといいますと、例えば、1号特定技能外国人に対する入国前の事前ガイダンスの提供があります。
これは、当該外国人が理解することができる言語により対面やテレビ電話などで行う情報提供のことです。
また、外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施、定期的な面談、当該外国人の銀行口座の開設や携帯電話など生活するうえで必要な契約に関する支援、入国時および帰国時の空港等への送迎、外国人の住宅確保に向けた支援の実施も必要になります。
もう少し見ていきますと、生活するための日本語学習支援、外国人からの相談や苦情への対応、各種行政手続きに関する情報提供および支援、外国人と日本人との交流促進に関する支援、外国人の非自発的離職時の転職支援など、支援内容は本当に多岐にわたります。
そのうえ、出入国在留管理庁との関係においても、各種届出などの責務を担うことになりますので、簡単ではありません。
全般的に多言語対応も必要になりますので、通訳者の雇用または外部委託等も必要になってきます。
●登録支援機関には誰がなれるのか
登録支援機関に求められる支援業務の内容はなんとなく理解できましたでしょうか。
続いては、誰が登録支援機関になれるのか、という疑問にお答えします。
登録支援機関hの登録は、NPO法人など非営利目的の法人に限られているわけではなく、株式会社などの営利企業であっても登録することは可能です。
また、法人に限定されているわけでもなく、所定の要件を満たせば個人やボランティアサークルなどの法人格のない団体であっても、登録支援機関になることができます。