メニュー

新着情報

技能実習制度とは

カテゴリ: コラム 公開日:2020年09月16日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

新内閣の顔ぶれが発表されましたね。

正直な感想としては新鮮味は全くないが安定の顔ぶれという印象でした。

令和の田中角栄になってくれることを今でも少しは期待しているのですが、今までと何もかわらないんだろうなというのが率直な意見です。

各国のメディアも概ねそのような見解のようで、外交に対しては菅総理では少し弱いのではないかという声も上がっているそうですね。

菅総理は外交よりも地方創生を目指したいというお考えがあるようですので、その部分は今までとは違ってくるのかもしれません。

いずれにしても抜本的な改革やこれまでにない政策を打ち出すといった可能性は低そうですね。

また、コロナ対策についてはほとんど言及をされていないようですので、このあたりも各都道府県に任せるおつもりなのかもしれません。

まあ、誰がなっても劇的に変わることはないでしょうし、今まで通りの方が国民の混乱や非難もなくいいのかもしれませんね。

ただ、外国人に対しての特別救済対策等はコロナが収まるまでは引き続き力を入れていただきたいと個人的には強く願っています。

 

 

********************************************************************

特定技能外国人雇用における料金のご案内

詳しくは下記のリンクをご覧の上、お問い合わせください。

http://www.tohowork.com/topics/91-category02/1021-2020-07-09-07-32-26

*********************************************************************

 

 

技能実習制度とは

 

技能実習制度は、「人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力」を目的としています。

いわゆる「途上国」から人材を呼び、数年かけて日本の技能を教え、それを母国に持ち帰ってその国の経済発展に役立ててもらう・・・、大まかに説明すると、そのような制度です。

この制度は、1990年代半ばから本格的に運用され始めました。

しかし、賃金や労働時間などの労働条件について、労働者であれば守られるべき最低基準を下回るような環境が散見されたのも事実です。

これは、当初は「研修生」という扱いであったことも影響していたのかもしれません。

国際的な批判もあったこの制度を改善するため、2017年11月より「技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)」が施行され、現在の運用となっています。

技能実習法の施行に伴い、法務大臣と厚生労働大臣を主務大臣として、認可法人である「外国人技能実習機構(OTIT)」が設立されました。

それまでの技能実習制度では「公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)」が大きな役割を担っていましたが、新制度においては、実習計画の認定などはこのOTITが行うことになっています。

 

 

1.技能実習の期間と区分

技能実習生は最長5年かけて3段階の成長が見込まれ、それぞれ1号(1年目)・2号(2年目・3年目)・3号(4年目・5年目)の在留資格で日本に滞在することになります。

ただし、時間が経てば自動的に次の段階へと進むわけではなく、各段階に応じた技能検定(検定がない職種の場合は技能実習評価試験)に合格しなければなりません。

また、各段階に応じた検定合格を目標として、そのレベルまで育成するための技能実習計画を策定し、認定を受ける必要があります。

実習生を受け入れる事業者自体は届出制となっており、特に更新等の手続きはありませんが、認定申請する実習計画を通じて、適切な運用を行っているかどうかを審査されることになるのです。

なお、1号と2号の3年間については、原則的に実習先(実習実施者)を変更することができません。

実質的に転職の自由が認められていないことになりますので、この点については批判もあります。

 

 

2.企業単独型と団体監理型

技能実習制度は、自社の海外拠点から人材を呼んできて日本で育成する方式で始まりました。

この方式は「企業単独型」と呼ばれますが、海外に営業所や大口の取引先を持つことなどが条件となっていますので、ある程度の規模でないと実施は難しいでしょう。

そのため、現在では少数派となっています。

これに対して「団体監理型」では、日本国内の「監理団体」と実習生の母国の「(外国の)送出機関」が連携して、海外に拠点を持たない小規模な事業者でも、実習生を受け入れられる体制が整備されています。

2018年末における実習生の人数で比較すると、企業単独型が9,060人であるのに対して、団体監理型が31万9,300人となっており、団体監理型が97.2%を占めています。

 

kjtsh

 

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login